●介護保険料について
みなさんの納めていただく介護保険料が介護保険制度を支えています。
介護を受けている方や、これから介護を必要としている方に、介護保険サービスを提供するための大切な財源となっています。保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
○介護保険制度運営に必要な費用と負担割合について
介護保険制度に必要な費用は、第1号被保険者(65歳以上の人)、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)が収める介護保険料と公費(国・府・寝屋川市が支出)でまかなわれています。
それぞれの費用の負担割合は、下図のとおりです。
|
65歳以上の方の保険料 |
40歳以上65歳未満の方の |
国の負担金 |
府の負担金 |
市の負担金 |
(※第1号被保険者と国の負担割合は調整交付金により変動します。)
○介護保険料の決め方と段階別保険料額(平成24年度~平成26年度)
1.介護保険料の決め方
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料基準額は、 第1号被保険者の人数や市町村の介護サービスの水準等に応じて決められます。
寝屋川市の介護保険料基準額=
寝屋川市で必要な介護サービスの総費用 × 21%(65歳以上の方の負担分) ÷ 寝屋川市で暮らす65歳以上の方の人数
平成24年度から平成26年度までの寝屋川市の介護保険料基準額は、(月額) 4,740円です。
この介護保険料基準額を基に保険料額を決定いたします。
2.介護保険料の段階別保険料額
介護保険料は、介護保険料基準額に介護保険料率を乗じて算出します。
介護保険料は、本人および同一世帯内の世帯員の市民税の課税状況、所得状況に基づき、次の12段階のいずれかに決まります。低所得者の負担が重くならないよう、配慮されています。
| 段階区分 | 対象者 | 保険料率 | 月額保険料 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給している人および世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 |
基準額 |
4,740円×0.50 |
28,440円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額 |
4,740円×0.50 |
28,440円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税であって、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額 |
4,740円×0.65 |
36,972円 |
| 第4段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第2段階及び第3段階以外の人 |
基準額 |
4,740円×0.75 |
42,660円 |
| 第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額 |
4,740円×0.90 |
51,192円 |
| 第6段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第5段階以外の人 |
基準額 |
4,740円×1.00 |
56,880円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の人 |
基準額 |
4,740円×1.20 |
68,256円 |
|
第8段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の人 |
基準額 |
4,740円×1.30 |
73,944円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上300万円未満の人 |
基準額 |
4,740円×1.50 |
85,320円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人 |
基準額 |
4,740円×1.75 |
99,540円 |
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第11段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の人 |
基準額 |
4,740円×1.90 |
108,072円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上の人 |
基準額 |
4,740円×2.00 |
113,760円 |
※老齢福祉年金とは
保険料拠出制の国民年金は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時すでに高齢になっていた人は、拠出制年金を受けるための受給資格期間が満たせないため、無拠出の老齢福祉年金が支給されています。
※合計所得金額とは
実際の収入金額ではなく、地方税法に定められた「合計所得金額」のことをいい、公的年金等(雑所得)、給与所得などの合計値で、基礎控除、扶養控除などの控除金額を差し引く前の金額をいいます。
○保険料の納め方
1.第1号被保険者(65歳以上の方)
介護保険料の納め方は受給している年金(老齢福祉年金以外)の有無やその額によって普通徴収と特別徴収にわかれます。
《普通徴収》
受給している年金が年額18万円未満の方、年度の途中で65歳になられた方や他市町村から転入された方は、口座振替または納付書で個別に金融機関などへ納めていただきます。
保険料の請求は、4月から翌年3月までの1年度分ですが、納付は、6月から翌年3月までの10回に分けて納めることとなります。
| 普通徴収で納付される方へ 保険料の納付は便利な口座振替(自動振込み)をご利用ください。 納付書、預貯金通帳、印鑑を持って、寝屋川市の指定金融機関(銀行・郵便局等)の窓口へ直接お申し込みください。 一度手続きを行うと、毎年自動的に継続されます。 ※口座振替をご利用の場合でも、年金天引きが可能な場合には年金天引が優先されます。 |
《特別徴収》
受給している年金が年額18万円以上の方は、原則として、2ヶ月ごとに支払われる年金から保険料が天引きされます。
※本来、年金から天引きになる方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
※老齢福祉年金については天引きの対象とはならず普通徴収で納付することになります。
2.第2号被保険者(40歳から64歳の方)
現在加入している医療保険の保険料と併せて介護保険料が徴収されます。保険料額は、被保険者の所得に応じて変わりますので、加入している保険者にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の担当課へお問い合わせください。
《職域の健康保険の場合》
報酬比例で算定されます。政管保険、組合保険、共済組合など各々の保険者ごとに医療分と介護分の保険料率が定められ、一つの医療保険として給与からの天引きとなります。
《国民健康保険の場合》
世帯内での介護保険加入者数や所得などに応じて、市の国保ごとに算定されます。医療分と介護分を併せて、一つの国保保険料として世帯主が納めます。
※第1号被保険者と第2号被保険者の保険料について
第2号被保険者の介護保険料は、65歳到達により第1号被保険者の保険料が賦課される月の前月までの期間で計算されています。第1号被保険者と第2号被保険者の期間が重なることはありません(保険料が二重に賦課されることはありません)。
○保険料を滞納した場合について
介護保険料を納め忘れた場合は、下記のような措置が講じられます。
納期限が過ぎた場合
納期限が過ぎると督促・催告が行われます。
債権を滞納債権回収室に移管し、銀行口座や給与などの財産が差し押さえ(取立て)られる場合があります。
納期限から1年以上滞納した場合
介護サービスの費用をいったん全額支払っていただき、後日、本人負担分を差し引いてお返しすることとなります。
納期限から1年6ヶ月以上滞納した場合
介護サービスの費用は全額支払っていただき、保険給付(費用の9割)として払い戻し金額の一部または全部を差し止め、滞納保険料を差し引いてお返しすることとなります。
納期限から2年以上滞納が続いた場合
介護サービス費用の自己負担が一定期間、9割分の保険給付が7割に引き下げられるほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。
※滞納が2年を超えますと納付できなくなります。
○介護保険料の減免について
生計維持者が災害や死亡、就労中の長期入院等により、収入が著しく減少し、保険料を納付することが困難となった場合には、減免ができる場合があります。詳しくは高齢介護室におたずねください。

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)