転出・転入の手続き

要介護認定後、他市町村に転出した場合でも、要介護認定は転入先で引き継がれます。具体的な手続は次のとおりです。 

 
 1 出の届出
寝屋川市の市民課・市民センターで転出の手続を行います。(被保険者証は市民生活課・市民センター・高齢介護室等に返却してください。) 
・受給資格証明書の交付
受付窓口で、要介護認定状況を記載した受給資格証明書の交付を受けてください。

 

2 転入の届出
転出先市町村の介護保険の窓口等へ、転入日から14 日以内に受給資格証明書を添付して認定申請を行います。
・要介護認定
介護認定審査会の審査・判定を経ることなく、受給資格証明書の記載に即した認定が行われます。
  
<住所地特例>
 介護保険施設等に入所することにより、その施設所在地に住所を変更した場合は、その施設に住所を移転する前の住所地であった市町村を保険者とする特例措置が設けられています。
 従って、寝屋川市外の施設に入所し、その施設に住所を移した場合でも、介護保険の請求や要介護認定の更新等は寝屋川市が継続して行うことになります。ただし、施設外(例えば家族の家)などに住所を移した場合には住所地特例は適用されません。

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