地域密着型介護老人福祉施設の認可について
大阪府からの事務移譲を受け、平成23年1月1日より、地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)の認可については寝屋川市が所管することとなっています。
事業所の廃止・休止の届出
地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)を廃止・休止する場合は、廃止・休止しようとする日の1ヶ月前までに、届出を行う必要があります。
廃止(休止)届出書(Word:A4/1枚/37KB)
大阪府からの事務移譲を受け、平成23年1月1日より、地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)の認可については寝屋川市が所管することとなっています。
地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)を廃止・休止する場合は、廃止・休止しようとする日の1ヶ月前までに、届出を行う必要があります。
廃止(休止)届出書(Word:A4/1枚/37KB)