寝屋川市水道局災害時支援協力員制度実施要綱
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(目的)
第1条 この要綱は、寝屋川市の給水区域内に震度6弱以上の大規模な地震、漏水事故等(以下「災害」という。)が発生した際、寝屋川市が所有又は管理する水道施設の被害状況の早期把握及び応急給水体制の強化等の災害発生初期の応急活動の充実を図るため、寝屋川市水道局災害時支援協力員(以下「協力員」という。)制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(活動内容)
第2条 協力員は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 災害発生時において、自宅から参集場所までの途上における水道施設の被害状況等の情報収集及び寝屋川市への連絡
(2) 寝屋川市が行う拠点給水施設における応急給水活動の補助
(参集)
第3条 協力員は、寝屋川市の給水区域内に災害のうち震度6弱以上の地震が発生したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、あらかじめ指定された場所に参集するものとする。
2 協力員は、寝屋川市の給水区域内に災害のうち前項に規定する以外のものが発生したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、寝屋川市水道事業管理者の要請に従い、その指定する場所に参集するものとする。
(指示)
第4条 協力員は、前条の規定により参集場所に参集したときは、当該参集場所の班長の指示に従うものとする。
(資格)
第5条 協力員は、寝屋川市の区域内に居住し、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 水道事業体(寝屋川市水道事業企業及び他の地方公共団体その他民間の水道事業関係企業でこれに類する組織をいう。以下同じ。)又はライフライン関連企業(ガス、電気、通信等のライフラインに関する企業をいう。以下同じ。)に勤務していた経験を有すること。
(2) 次条に規定する協力員としての登録の申請時点において年齢が満75歳未満であること。
(3) 次条に定めるところにより協力員として登録を受けていること。
(登録の申請等)
第6条 協力員としての登録を希望する者(以下「申請者」という。)に対しては、別に定める期間内に、災害時支援協力員登録申込書に必要事項を記入の上、必要と認める書類を添付して、持参又は郵送の方法で提出するよう求めるものとする。
2 前項に規定する申込みがあったときは、これを審査し、その結果を書面で申請者に通知するとともに、協力員として適格と認められる申請者を、協力員として第5項に規定する登録台帳に登録する。この場合において、適格と認められる申請者の数が別に定める協力員の定数を超えるときは、先着順により登録する者を決定する。
3 前項の規定による審査を行うに際し、必要と認めるときは、申請者が所属していた水道事業体又はライフライン関連企業に対し、登録について必要な事項を照会することについて申請者の承諾を求めるものとする。
4 第2項の規定により協力員として登録された者に対しては、委嘱状を交付するものとする。
5 災害時の連絡及び平常時の活動等に活用するため、登録台帳を整備するものとする。
(登録の有効期限)
第7条 協力員としての登録の有効期限は、登録日から5年を経過した日までとする。
(登録の更新)
第8条 有効期限経過後においても第5条に規定する要件(第3号に掲げるものを除く。)を満たす協力員に対しては、登録の有効期限の1か月前までに、登録の更新に係る意思確認を行うものとする。
2 前項に規定する確認の結果、更新の意思を確認したときは、協力員として再登録するものとする。
(登録の変更等)
第9条 協力員の登録内容に変更があったときは、当該協力員に対し、速やかに登録変更届を提出するよう求めるものとする。
(登録の取消し)
第10条 協力員が登録の取消しを希望するときは、当該協力員に対し、登録辞退届を提出するよう求めるものとする。
2 協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該協力員としての登録を取り消すものとする。
(1) 連続して3年間以上規定する研修に参加しなかった場合
(2) 4条の規定に反する等協力員として不適格と認められる事実があった場合
(3) 前項の規定により登録辞退届を提出した場合
(研修)
第11条 協力員は、寝屋川市が開催する拠点給水施設での応急給水活動に係る研修を受講するものとする。
(物品の貸与)
第12条 協力員に対しては、ブルゾン、Tシャツ、帽子及び腕章(以下「貸与物品」という。)を貸与するものとする。
2 協力員は、活動を行っているとき及び研修受講中は、貸与物品を着用するものとする。
3 協力員に対しては、協力員としての登録の有効期限が満了し、又は第10条第2項の規定により協力員としての登録を取り消されたときは、貸与物品を速やかに返還するよう求めるものとする。
(費用負担)
第13条 参集に要する費用及び研修の参加に要する費用は、協力員の負担とする。
(委任等)
第14条 この要綱に定める文書等の様式及びこの要綱の施行について必要な事項は、水道局長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の水道局災害時支援協力員制度実施要綱(以下「新要綱」という。)第5条第2号の規定は、施行日以後に協力員として登録される者について適用し、施行日前に協力員として登録された者については、なお従前の例による。
3 新要綱第12条第1項の規定は、施行日以後に協力員に対し貸与する物品について適用し、施行日前に協力員に対し貸与する物品については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の寝屋川市水道局災害時支援協力員制度実施要綱第5条第1号及び第6条第3項の規定は、この要綱の施行の日以後に協力員として登録される者について適用し、同日前に協力員として登録されたものについては、なお従前の例による。

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