水道管は誰のもの?
配水管の分岐から内側の給水管や蛇口などの給水装置は、皆さんの所有物(水道メーターは除く)です。このため、 修繕費用は皆さんの負担になります。
ただし、配水管の分岐から敷地境界もしくは水道メーターまで(共同住宅、ビル、マンションは第1止水栓まで)の修繕は、水道局もしくは寝屋川市内水道修繕センターに依頼された場合は、市民サービスの一環として水道局が負担します。(工事などで破損したときは、 施工者の負担になります。)
■お問い合わせ
配水管の分岐から内側の給水管や蛇口などの給水装置は、皆さんの所有物(水道メーターは除く)です。このため、 修繕費用は皆さんの負担になります。
ただし、配水管の分岐から敷地境界もしくは水道メーターまで(共同住宅、ビル、マンションは第1止水栓まで)の修繕は、水道局もしくは寝屋川市内水道修繕センターに依頼された場合は、市民サービスの一環として水道局が負担します。(工事などで破損したときは、 施工者の負担になります。)
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