寝屋川市ホームページ広告掲載実施要領
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(趣旨)
第1条 この要領は、寝屋川市広告掲載要綱(平成18年12月1日制定。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、寝屋川市がインターネット上に公開しているホームぺージ(以下「市ホームページ」という。)の広告掲載(以下「広告掲載」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(広告の募集等)
第2条 広告の募集、受付及び掲載に係る事務は、入札等により寝屋川市と契約を締結した広告代理業を営む者(以下「広告取扱業者」という。)に行わせるものとする。
(広告の規格等)
第3条 広告は、広告を掲載する者(以下「広告掲載者」という。)が指定するWEBページにリンクする広告(以下「バナー広告」という。)とし、広告の規格等は、次のとおりとする。
⑴ ファイル形式 GIFファイル(アニメーションGIF不可)
⑵ 容量 4キロバイト以内
⑶ 枠数 市ホームページへの広告掲載の事務を担当する部長(以下「担当部長」という。)が定めるバナー広告の掲載枠数
⑷ 掲載位置 市ホームページ内の担当部長が定める位置
⑸ 広告掲載料(広告取扱業者から寝屋川市に対し支払われる額をいう。) 寝屋川市と広告取扱業者が契約により定めた金額
(広告掲載の基準)
第4条 要綱第4条第2項に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第1号及び第2号に掲げるものについては、バナー広告がリンクしているWEBページについては、適用しない。
⑴ 「JIS X 8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の規定に配慮したものであること。
⑵ 前号の規定にかかわらず、部分的なものも含め、バナー広告を点滅させないこと。
⑶ 広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)(その者の代表者を含む。)に市税の滞納がないこと。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間(以下「掲載期間」という。)は、月の初日(当該日が寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項各号に掲げる寝屋川市の休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、当該休日の翌日)から当該月の末日(当該日が休日に当たる場合は、当該休日の翌日)までの1か月単位とし、複数月にわたる掲載も可能とする。
2 広告は、掲載期間の初日の正午までに掲載を始め、掲載期間の末日の翌日(当該日が休日に当たる場合は、当該休日の翌日)の正午までに掲載を終了するものとする。
3 掲載期間中に、寝屋川市の都合により市ホームページを閉鎖した時間が生じたときは、当該閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数時間切捨て)に相当する期間、掲載期間を延長する。
(広告掲載の申込み)
第6条 要綱第8条の規定による申込みをしようとする広告掲載希望者に対しては、寝屋川市ホームページ広告掲載申込書及び掲載する広告のGIFファイル(以下「申込書等」という。)を広告取扱業者を経由して提出するよう求めるものとする。
2 前項の規定により広告取扱業者が広告掲載希望者から申込書等の提出を受けたときは、当該広告取扱業者に対し、広告掲載の適否を判断し、その旨を記載した確認書を、掲載を開始する日の属する月の前月の10日(当該日が休日に当たる場合は、当該休日の前日)までに、申込書等に添えて提出するよう求めるものとする。ただし、特別の事由があると認められる場合は、この期限を延長することができる。
(広告掲載の決定の通知等)
第7条 要綱第14条の規定による広告の掲載の決定又は非掲載の決定の通知は、寝屋川市ホームページ広告掲載・非掲載決定通知書により前条第1項に規定する申込書の提出を受けた広告取扱業者を経由して行うものとする。
2 前項の広告取扱業者に対しては、掲載期間中において、広告掲載者並びにバナー広告及び当該バナー広告がリンクしているWEBページの内容が第4条の規定、要綱並びに寝屋川市広告掲載基準(平成18年12月1日制定)に適合しているか確認するよう求めるものとする。
(広告掲載料の納付)
第8条 要綱第16条の規定にかかわらず、広告掲載者に対しては、広告取扱業者が定める手続により、第3条第5号に規定する広告掲載料に2を乗じて得た額の範囲内で広告取扱業者が定める額を広告取扱業者に支払うよう求めるものとする。
2 広告取扱業者に対しては、寝屋川市が発行する納付書により、当該納付書発行日から起算して30日以内に広告掲載料を納入するよう求めるものとする。
(広告掲載料の還付)
第9条 広告取扱業者に対しては、広告掲載者の責めに帰さない理由により、広告掲載を取り消したときは、要綱第16条第2項ただし書の規定により、納付された広告掲載料の全額を広告掲載者に対し還付するよう求めるものとする。
(文書等の様式)
第10条 この要領に定める文書等の様式は、別に定める。
附 則
この要領は、平成19年6月27日から施行する。
附 則
この要領は、平成19年7月10日から施行する。
附 則
この要領は、平成20年2月18日から施行する。
附 則
この要領は、平成20年5月20日から施行する。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後のホームページ広告掲載実施要領の規定は、この要領の施行の日以後における申請について適用し、同日前における申請については、なお従前の例による。

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