5.ひとり親家庭の場合
ひとり親家庭医療費助成
健康保険に加入し、健康保険が適用される医療費の自己負担分から一部自己負担分を除いた医療費を助成します。ただし、所得が所得制限額未満であることが必要です。
一部自己負担額
医療機関ごとに1日最高500円、月2日が限度です。入院・歯科・歯科以外の通院別となります。複数の医療機関を受診され、1人につき自己負担額が月2,500円を超えた場合、申請により償還します。
対象
(1)児童扶養手当を受けている父・母・養育者と18歳までの子ども、
(2)遺族年金・障害年金・労働者災害補償保険法に基づく年金など公的年金を受けている父・母・養育者と18歳までの子ども、
(3)両親のいない18歳までの子どもと養育者、
(4)その他、お問い合わせください。
※18歳までの子どもとは、18歳に達して最初の3月31日までの子どもです。
詳しくは、保険事業室にお問い合わせください。
(保険事業室医療助成担当 1番窓口)
母子寡婦福祉資金貸付
母子家庭の母と寡婦が貸付の対象です。目的により12種類の貸付があります。
<連帯保証人>
ご利用される資金によっては、連帯保証人をたてることによって、無利子貸付を選ぶことができます。なお、資金の利用方法(子どもが貸付申請者になる場合など)によっては、連帯保証人をたてる必要があります。
<償還期間>
3~20年以内
<利子>
無利子~年3%
<償還方法>
償還期間内に月賦、半年賦または年賦で返還
担当 母子自立支援員
日時 月・火・木・金曜日(祝日、年末年始は除く)
午前9時30分~午後5時30分
事前予約の上で、お早めにご相談ください。
(こども室)
児童扶養手当
ひとり親家庭の母又は父等が、18歳に達した年度の末日までの児童(児童に障害がある場合は20歳の誕生日まで)を養育している場合に支給されます。
ただし、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合等は受給できません。
なお、所得が一定額以上あるときは手当の全部又は一部の支給が停止されます。
担当窓口に相談のうえ、手続きをしてください。
手当は、受給資格についての認定を受けた後、申請の翌月分より受給することができます。
手当の月額
平成23年4月から平成24年3月まで
|
対象児童数 |
全部支給のとき |
一部支給のとき |
|
1人目 |
41,550円 |
41,540円~9,810円 |
|
2人目 |
5,000円を加算 |
同左 |
|
3人目以降 |
3,000円を加算 |
同左 |
平成24年4月以降
|
対象児童数 |
全部支給のとき |
一部支給のとき |
|
1人目 |
41,430円 |
41,420円~9,780円 |
|
2人目 |
5,000円を加算 |
同左 |
|
3人目以降 |
3,000円を加算 |
同左 |
| 手当の月額は、「物価スライド制」の適用により、今後改正されることがあります。 | ||
支給日(平成24年度)
|
支払期 |
支払日 |
対象月 |
|
4月期 |
4月11日 |
12月分~3月分 |
|
8月期 |
8月10日 |
4月分~7月分 |
|
12月期 |
12月11日 |
8月分~11月分 |
所得制限限度額(平成14年8月1日以降)
|
扶養親族等 の数 |
父、母又は養育者 (全部支給の所得制限限度額) |
父、母又は養育者 |
孤児等の養育者・配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
|
0人 |
19万円未満 |
192万円未満 |
236万円未満 |
|
1人 |
57万円未満 |
230万円未満 |
274万円未満 |
|
2人 |
95万円未満 |
268万円未満 |
312万円未満 |
|
3人 |
133万円未満 |
306万円未満 |
350万円未満 |
|
4人 |
171万円未満 |
344万円未満 |
388万円未満 |
|
5人 |
209万円未満 |
382万円未満 |
426万円未満 |
(注1)受給者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等がある場合には所定の額を限度額に加算した額となります。
このような場合は手当を受給できません。
<父子家庭・母子家庭・養育者>
(1)母、父、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
(2)母、父、養育者が公的年金、遺族補償を受けるとき
(3)児童が母又は父の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けるとき
(4)児童が母又は父に支給される公的年金の額の加算対象になっているとき
(5)児童が里親に委託されているとき
(6)児童が児童福祉施設に入所しているとき
<母子家庭>
(7)児童が父と生計を同じくているとき(父が政令に定める程度の障害の状態にあるときを除く)
(8)母の配偶者(内縁関係にあるもの含む)に養育されているとき(同居している男性がいる、同居していないが男性と住民票上同居となっている、男性の定期的な訪問がある、男性から生活費の援助をもらっている)
<父子家庭>
(9)児童が母と生計を同じくているとき(母が政令に定める程度の障害の状態にあるときを除く)
(10)父の配偶者(内縁関係にあるもの含む)に養育されているとき(同居している女性がいる、同居していないが女性と住民票上同居となっている、女性の定期的な訪問がある、女性から生活費の援助をもらっている)
→よりくわしい情報(大阪府のホームページ)
(こども室)
通勤定期乗車券の割引
児童扶養手当の支給を受けている方(父・母・養育者)がJR通勤定期乗車券を購入する場合、「証明書」を添えて申し込むと3割引で購入できます。
※通勤定期の購入に限ります。
「証明書」はこども室で発行します。
(こども室)
ひとり親相談
ひとり親家庭の皆さんが抱えている生活でお困りのこと等の相談に応じます。
母子自立支援員(予約制)
月・火・木・金曜日(祝日、年末年始は除く)
午前 9時30分~午後5時30分
TEL 072-824-1181(内線623928)
土日夜間電話相談(八尾母子ホーム)
土曜日、休日:午前10時00分~午後5時00分
休日夜間、平日夜間:午後6時00分~午後11時00分
TEL 0729-23-4152
大阪府母子福祉センター:母子家庭ほっとライン
月~土曜日(祝日除く)
午前10時00分~午後4時00分
TEL 06-6762-9995
大阪府母子福祉推進委員
地域の身近な相談者として、小学校区域ごとに一名ずつ府知事が委嘱している母子福祉推進委員が相談に応じます。
母子家庭高等技能訓練促進費の支給
母子家庭の母で、看護師・保育士等の資格を取得するために2年以上養成機関等で修学する方に、給付金を支給します。
学校入学申し込み(受験する)前に相談が必要です。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母で、次のすべての要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
・対象資格に掲げる資格を取得するために、養成訓練を行う機関で修業期間2年以上の一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
・以前に、訓練給付金の支給を受けていない方
・養育している児童が、市長が定める要件に該当している方
支給時期
支給期間は、修業を開始した日から修業期間に相当する期間とする。(上限 36か月)
対象資格
・看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士
・その他これらの資格に準じて市長が特に認めた資格
支給額
入学一時金(入学支援修了一時金)
市町村民税非課税世帯:5万円
課税世帯 :2万5千円
修業支援手当(月額)
市町村民税非課税世帯:10万円
課税世帯 : 7万500円
注意点
・事前相談・面接が必要
・修了一時金については、修業開始日においても修業終了日においても母子家庭(児童扶養手当の支給を受けている・所得制限内)であることが支給要件となり、市民税の課税・非課税により支給額が異なります。
担当 母子自立支援員
日時 月・火・木・金曜日(祝日・年末年始は除く)
午前9時30分~午後5時30分
事前予約の上で、お早めにご相談ください。
(こども室)
母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給
母子家庭の母で、雇用保険制度等で定める厚生労働省指定教育訓練講座を受講した方に、給付金を支給します。
受講申し込み前に相談が必要です。
講座終了後に受講料の20%相当額
(上限10万円 下限4千1円)を支給します。
担当 母子自立支援員
日時 月・火・木・金曜日(祝日・年末年始は除く)
午前9時30分~午後5時30分
事前予約の上で、お早めにご相談ください。
(こども室)
資格取得講座
ひとり親家庭の方を対象にパソコン資格(ビジネスコンピューティング2級・3級)取得の講座を行っています(一部負担金必要)。
「広報ねやがわ」などで案内をしています。
(こども室)
パソコン自習室
ひとり親家庭の方を対象に、毎週月曜日に産業振興センター2階ITセミナー室で、パソコンの自習ができるようになっています(無料)。
また、ビジネスコンピューティング2級の資格を取得された専任指導者がおります。
(こども室)



寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)