4.お子さんに障害がある場合

身体障害者手帳

 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能およびHIV感染による免疫機能に障害のある方が対象で、交付を受けるといろいろな制度を利用することができます。
 詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。 

(障害福祉課)

療育手帳

大阪府中央子ども家庭センターで知的機能に障害があると判定された方が対象で、交付を受けるといろいろな制度を利用することができます。
 詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。

(障害福祉課)

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。
詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。
(障害福祉課)

 

自立支援医療(旧育成医療)

一定の身体・内部障害があり、指定医療機関での治療により効果が期待しうる場合、必要な治療に対して医療給付を行います。
詳しくは、寝屋川保健所地域保健課へお問い合わせください。

よりくわしい情報
(寝屋川保健所)

療育相談

 あかつき・ひばり療育相談
通園施設入園児以外の就学前障害児を対象に、訓練、保健、栄養、発達等の相談を受けています。
事前の予約が必要です。
予約電話番号 072-823-6287
(あかつき・ひばり療育相談室)

 


寝屋川保健所療育相談(予約制)
身体障害児、慢性疾患児に係る療育上の相談を専門医、保健師等が受けています。
詳しくは、寝屋川保健所地域保健課へお問い合わせください。

寝屋川保健所

障害者医療費の助成

健康保険に加入し、健康保険が適用される医療費の自己負担分から一部自己負担分を除いた医療費を助成します。ただし、本人の所得が所得制限額未満であることが必要です。


一部自己負担額
 医療機関ごとに1日最高500円、月2日が限度です。入院・歯科・歯科以外の通院別となります。複数の医療機関を受診され、自己負担額が月2,500円を超えた場合、申請により償還します。


対象(次の1~3のいずれかに該当する人)
 1身体障害者手帳1級か2級の所持者
 2療育手帳Aの所持者
 3身体障害者手帳の所持者でかつ療育手帳B1の所持者
 該当者には医療証を交付しますので、申請してください。


受付窓口
 保険事業室医療助成担当(1番窓口)


<申請に必要なもの>
・健康保険証
・該当する手帳
・課税(所得)証明書(1月2日以降に転入された方のみ)
 詳しくは、保険事業室へお問い合わせください。

(保険事業室医療助成担当 1番窓口)

自立支援医療(精神病院医療)

精神障害またはてんかんを有し、継続的な通院治療が必要な方が対象です。制度の適用を受けると自己負担が医療費の1割になります。
詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。
 (障害福祉課)

障害児・者歯科診療

市内に居住している障害児で地域の歯科診療所で受診が困難な方が利用できます。
(当診療所で対応が可能な人に限ります)
            
就学前の児童
医療機関
寝屋川市あかつき・ひばり歯科診療所(寝屋川市立療育・自立センター内)
診療日  毎週木曜日 午後1時00分~午後5時00分
予約受付 月~金曜日 午前9時00分~午後5時00分
予約電話番号 072-823-6287
(あかつき・ひばり園)

 

就学後の児童
医療機関
寝屋川市立保健福祉センター診療所(寝屋川市立保健福祉センター内)
診療日  毎週木曜日 午後1時00分~午後5時00分

予約受付 毎週木曜日 午前9時00分~正午
予約電話番号 072-838-1638
(健康増進課)

特別児童扶養手当

<対象者>
 次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者。

    (1)中度以上の知的障害児
    (2)重度・中度の身体障害児

   ただし、次の場合は手当が受けられません。
 (1)対象児童が施設に入所している期間
 (2)対象児童が障害を原因とする公的年金を受給している場合
   (3)対象者の前年所得が基準額以上の場合

 <支給額>
       重度障害児 1人月額 50,400円
       中度障害児 1人月額 33,570円

 <支給月>
       年3回  4月・8月・11月

        ※平成24年10月分より手当月額が変更となる可能性があります。

<手続きに必要なもの>
1.診断書(様式はこども室にあります。)
  ※身体障害者手帳または療育手帳で代用できる場合もあります。
2.印鑑
3.戸籍謄本
4.住民票(世帯全員で続柄記載のもの)
5.請求者名義の金融機関の通帳のコピー

詳しくは、こども室へお問い合わせください。

よりくわしい情報(大阪府のホームページ)
(こども室)

大阪府重度障害者(児)介護手当

対象者
 身体障害者手帳1級・2級と療育手帳Aをあわせもつ重度障害者(児)の介護者。

ただし、本人が施設に入所中および入院中の期間は支給されません。

手当  月額 10,000円
支給日 年4回  4月・7月・10月・1月

身体障害者手帳および療育手帳、介護者名義の預金口座と印鑑をご持参ください。
(障害福祉課)

障害児福祉手当

20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障害児(者)に対して、手当を支給します。

<対象者>
(1)身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の身体の機能の障害のある人
(2)身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があり、その状態が(1)と同程度以上と認められる人で日常生活において常時の介護を必要とする人
(3)最重度の知的障害のある人または精神の障害のある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の人
(4)身体機能の障害もしくは病状と重度の知的障害もしくは精神の障害が重複する人で、その状態が(1)、(2)、(3)と同程度以上と認められる程度の人

<手当額等>
 手当額は、月額14,280円で、毎年5月、8月、11月、2月の年4回に分けて支給されます。

<支給制限>
(1)受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
(2)肢体不自由児施設等の施設に入所しているとき
(3)障害を支給事由とする年金給付を受けているとき

<手続きに必要なもの>
1.身体障害者手帳又は療育手帳
2.印鑑 3.本人名義の銀行口座
4.診断書又は判定書が必要な場合もあります。

(障害福祉課)

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