1.妊娠がわかったら

まずは“母子健康手帳”をもらいにいきましょう!

 

母子健康手帳

母子健康手帳は、妊娠から出産までの経過と、子どもの小学校に入学するまでの成長・発達や予防接種などを、記録しておくものです。
医師または助産師の診断で、妊娠が確認されたときは、早めに市民課・サービス処ねやがわ屋・各市民センターにお越しください。
窓口で、「妊娠届出書」を書いてください。

申請に持参するものは、特に必要ありません。

代理の人(氏名、生年月日、住所、電話番号、妊娠週数、出産予定日、受診医療機関または助産所名の記入ができる人)でも手続きできます。

(市民課・サービス処ねやがわ屋・各市民センター)

手帳といっしょにもらえます!

マタニティマーク

妊産婦にやさしい環境づくりのためのマークです。

マタニティマーク

妊娠初期は外見からは妊婦であるか分かりにくく、周りが気付かないことがあります。
電車などの公共交通機関や飲食店などを利用されるときに、つけてください。
そしてこのマークを見かけたら、優しい心遣いをお願いします。(健康増進課)

パパママ教室

妊娠5か月以上の妊婦とその家族の方を対象に教室を開いています。
4回目は日曜日にします。
内容は、赤ちゃんのお風呂の入れ方などです。
ぜひ、お父さんも参加してください。
開催時期は「広報ねやがわ」に掲載しますので、ご覧のうえ事前に電話で申し込んでください。
会場は、保健福祉センターの3・4階です。

よりくわしい情報


(健康増進課)

妊産婦訪問指導

   妊娠中に妊娠高血圧症候群など体調に不安がある方は、健康増進課まで連絡ください。(母子健康手帳別冊に葉書きがあります)必要に応じて保健師や助産師が訪問して、色々なアドバイスを行います。

(健康増進課)

妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査

 <妊婦健康診査>
妊娠すると、からだにはいろいろな変化が起こっています。妊婦健康診査は、必ず受けましょう。
妊婦健康診査でかかった費用の一部を、最大14回まで公費で負担します。
公費負担は1回目は14,000円、6回目は5,000円、2~5、7~14回目は3,000円に増額して助成します。
また、成人T細胞白血病の感染予防対策として「HTLV-1抗体検査」の実施と、クラミジア抗原検査の実施をすすめます。
受診券は、母子健康手帳交付時にお渡しします。
府内の医療機関・助産所で使用できます。里帰りなど、他府県で受診された場合は、健康増進課に連絡してください。


 

<妊婦歯科健康診査>
妊娠中に1回、公費負担により、自己負担500円で、歯科健康診査を受診できます。
歯科健診の受診券は、寝屋川市内の取扱歯科医療機関(PDF:A4/2枚/135KB)で使用が可能です。寝屋川市以外の歯科医療機関では、受診できません。
受診券は、母子健康手帳交付時にお渡しします。

(健康増進課)

助産施設

保健上、必要であるにもかかわらず、経済的理由で、出産のために入院することができないとき、助産施設に入所の手続きをとることができます。
詳しくは、こども室へお問い合わせください。                 
(こども室)

不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊に悩む方への特定治療支援事業とは?
子どもの出生を望んでいるにもかかわらず、特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがないかまた極めて少ないと医師に診断されている法律上の夫婦に対して、指定医療機関で特定不妊治療に要した費用のうち1年度あたり1回15万円を限度に1年目は年3回、2年目以降2回まで通算5年間通算10回を超えない範囲で助成する制度です。


特定不妊治療とは?
生殖補助医療による不妊治療のうち、「体外受精および顕微授精」の方法をいいます。

※注意
助成金の支給には、いくつかの要件を満たす必要があります。
要件を確認してから申請書類をそろえてください。   

ホームページ「大阪府の不妊対策事業」  

助成金の申請について

要件を確認し、申請に必要な書類をそろえ、寝屋川保健所に来所のうえ直接手続きを行ってください。

申請窓口、お問い合わせ
寝屋川保健所  TEL:072-829-7771

働くお母さんのために

妊娠中や出産後も働き続ける女性のために、母性保護を目的とした法律があります。(労働基準法・男女雇用機会均等法)

産前は請求した場合6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は原則として8週間、女性を就業させることはできないと定めています。また、子どもが1歳になるまでの育児休業・育児時間取得の権利や、事業主には妊産婦の労働について制限する義務があることを定めています。また事業主は、妊産婦が健康診査等を受診するために必要な時間を確保できるようにし、健康診査の結果により医師の指導があった場合は必要な措置を講じなければなりません。
このような制度が法律で保障されており、また独自で育児支援制度を設けている企業もあります。体調が思わしくない場合は職場の上司や人事担当に相談して、産前産後も快適に過ごせるようにしましょう。
 
お問い合わせ
大阪府労働局雇用均等室

06-6941-8940

 

パパもママも育児休業

育児休業は、原則として、子どもが1歳になるまで取ることができます。
母親が、専業主婦や育児休業中の場合でも、父親は育児休業を取ることができます。
また、母親だけでなく、父親も育児休業を取る場合、休業可能期間が2か月延びます。
例えば、母親が1歳まで、父親が1歳から1歳2か月までの間、育児休業を取ることもできます。
お父さんも、積極的に、育児に参加し、夫婦で子育てを楽しみましょう。

家事援助ヘルパーの派遣

出産予定日の2か月前から、生後6か月以内の乳児のいる家庭で、親族などの支援がなく、保護者の健康状態が不十分であるなど、日常生活に支障をきたしている家庭の、家事の負担を軽減するために、ヘルパーを派遣します。妊娠6か月から申請できます。

くわしい情報

妊婦さんの交流

「妊婦さん集まれ」(寝屋川めぐみ保育園子育て支援センター)や、「ローズマリークラブ」(あやめ保育園子育て支援センター)など、妊婦さん同士の交流や講座などの地域のとりくみがあります。

くわしい情報

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寝屋川市寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)

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