子ども手当

 

           4月から子ども手当制度がはじまります 

所得制限はありません。 対象者には4月上旬に通知を送ります。 

 

 子どもの育ちを社会全体で支援することを目的に、現在の児童手当制度に代わって子ども手当制度がはじまります。所得制限はありません。市では、対象となる世帯に案内通知を送ります。

 

 対象

4月1日現在、市に住民登録または外国人登録をしている人で、中学校3年生までの子ども(平成7年4月2日以降うまれ)を養育している父または母など。

 

 支給額   子ども一人につき月額1万3千円

 

 支給方法  請求者名義の銀行口座への振込(2月・6月・10月)

 

児童手当の受給者は申請不要です

 現在児童手当を受けている人は申請の必要はありません。認定通知書と制度の案内をお送りします。ただし、受給の対象となっている子どものほかに新中学2年生・3年生の子どもがいる世帯は別途増額申請が必要になります。申請書をお送りしますので提出してください。

 

児童手当を受けていない人は申請が必要です

 現在、新中学校1年生までの子どもがいる世帯で児童手当を受けていない人、または新中学2年生以上の子どもしかいない世帯については申請が必要になります。

 

 申請者

 対象となる子どもの父または母で、生計の中心となる人(所得が高い人)

 

 申請方法

  案内通知に同封されている申請書に必要事項を記入し、つぎの書類を提出してください。

   申請者名義の銀行口座の写し(配偶者名義・子ども名義のものは不可)

   申請者が厚生年金に加入しているときは、申請者本人の健康保険証の写し(本人以外は不要)

 

 申請方法

  返信用封筒で郵送してください。または、こども室、市民課、香里・萱島・東の各市民センター、

  堀溝サービス窓口でも受付します。

 

支給時期について

 5月10日(月)=消印有効=までに申請の受付をしたものについては6月10日(木)に4月・5月分の手当を指定の口座に振り込みます。現在児童手当を受けている人には2月・3月分の児童手当も同時に振込みます。

 

提出は9月30日までに!

 9月30日(木)=消印有効=までに申請の受付をしたものについては4月分にさかのぼって支給します。10月1日以降に提出されたものついては申請の翌月分からの支給となりますので注意してください。

 

子どもと別居されている場合の申請について

 寝屋川市内に別居している子どもがいる場合

  申請書とあわせて、つぎの書類を提出してください。

   別居監護申立書

 

 寝屋川市外に別居している子どもがいる場合

  申請書とあわせて、つぎの書類を提出してください。

   別居監護申立書

   別居している子どもの世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)

  

 日本国外に別居している子どもがいる場合

  年2回以上の面会・おおむね4ヶ月に1度の継続的な送金・来日前の同居が条件となります。

  申請書とあわせて、つぎの書類を提出してください。

   日本国外に居住する子どもに係る監護及び生計に関する申立書

   公的機関による出生証明書(子どもとの続柄が確認できるもの)

   公的機関による居住証明書(来日前の子どもとの居住関係を含む)

   出生証明書・居住証明書について第3者による翻訳書(翻訳者の署名・捺印・連絡先の記載があるもの)

   パスポートの写し

   送金通知等

  国外にいる子どもについては、受給における審査が厳格となります。

  詳しくはこども室までお問い合わせください。

 

問い合わせ こども室

 

 

 

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