9.保育所情報

保育所入所者数(PDF:A4/2枚/123KB) |
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市立保育所の民営化 |
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保育所(園)とは?
保育所(園)は、児童福祉法に基づき、保護者の方が働いているなど、家庭で十分に保育することができない子どもさんを、保護者の委託を受けて保育することを目的とする施設です。
また、保育所(園)は、就学前の子どもとその保護者が、気軽に遊びに行ける、地域の子育て支援施設です。
保育所(園)はいくつあるの?
公立保育所 9保育所
私立保育所(園) 33保育所(園) 合計 42保育所(園)
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市立保育所 9保育所 |
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保育所名 |
住所 |
電話番号 |
定員 |
開閉所時間 |
一時保育 |
延長保育 |
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| さくら保育所 | 市立として存続 | 対馬江西町15-16 | 072-829-0540 | 120 |
午前7:30~
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○ |
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| たんぽぽ保育所 | 打上南町2-1 | 072-823-2433 | 120 | ||||
| さつき保育所 |
三井が丘4-10-1 |
072-823-7141 | 150 | ||||
| さざんか保育所 | 寿町15-6 | 072-834-1555 | 150 | ||||
| コスモス保育所 | 長栄寺町22-13 | 072-828-9111 | 90 | ||||
| あざみ保育所 |
下木田町16-53 |
072-823-1367 | 120 | ||||
| ひなぎく保育所 |
平成25年度から順次、 私立の予定 |
木田元宮1-13-12 | 072-824-3886 | 120 | |||
| もくれん保育所 | 錦町21-6 | 072-827-1330 | 90 | ||||
| すみれ保育所 | 池田1-7-2 | 072-828-5733 | 150 | ||||
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私立保育園(所) 33保育園(所)
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保育園(所)名 |
住所 |
電話番号 |
定員 |
開閉所時間 |
一時・特定保育 |
延長保育 |
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| 国松保育園 |
国松町39-3 |
072-821-6123 |
30 |
午前7:00~ 午後7:00 |
○ |
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本町13-3 |
072-823-1212 |
90 |
午前7:00~ 午後7:00 |
○ |
○ |
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豊野町2-36 |
072-821-2150 |
60 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
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| 寝屋川東保育園 |
秦町34-11 |
072-821-0533 |
90 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
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高柳4-6-23 |
072-827-1291 |
60 |
午前7:15~ 午後7:15 |
○ |
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小路南町16-13 |
072-824-5055 |
60 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
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|
緑町13-20 |
072-833-0020 |
90 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
○ |
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| 寝屋川なかよし保育園 |
長栄寺町6-18 |
072-829-0948 |
90 |
午前7:00~ 午後7:00 |
○ |
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| 明徳保育園 |
明徳2-11-18 |
072-822-0841 |
90 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
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| 仁和寺保育園 | 仁和寺本町6-7-2 |
072-827-8060 |
60 |
午前7:00~ 午後7:00 |
○ |
||
| 池田保育園 |
池田3-4-38 |
072-827-3456 |
60 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
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|
桜木町6-11 |
072-829-5921 |
60 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
|||
|
木屋町6-3 |
072-833-1717 |
60 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
|||
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石津南町13-10 |
072-827-2324 |
90 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
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|
点野4-1-32 |
072-827-5555 |
60 |
午前7:00~ 午後8:00 |
○ |
|||
|
仁和寺本町3-12-20 |
072-838-1515 |
90 |
午前7:00~ 午後8:00 |
○ |
○ |
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|
上神田1-26-27 |
072-838-0234 |
90 |
午前7:30~ 午後7:30 |
○ |
○ |
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黒原橘町14-23 |
072-838-0415 |
60 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
|||
|
梅が丘1-5-35 |
072-821-1129 |
90 |
午前7:30~ 午後8:00 |
○ |
○ |
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|
河北西町18-1 |
072-822-0707 |
60 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
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寝屋1-19-10 |
072-822-0045 |
60 |
午前7:30~ 午後7:30 |
○ |
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|
石津東町20-20 |
072-829-0800 |
120 |
午前7:15~ 午後7:00 |
○ |
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|
打上宮前町6-26 |
072-825-1922 |
60 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
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|
長栄寺町6-18 |
072-829-0948 |
45 |
午前7:00~ |
○ |
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| こっこ保育園 | 中木田町13-5 | 072-820-3939 |
60 |
午前7:00~ 午後8:00 |
○ |
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| あやめ保育園 | 萱島南町12-3 | 072-822-1318 |
150 |
午前7:30~ 午後7:00 |
○ |
○ |
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| ひまわり保育園 | 松屋町12-10 | 072-831-4764 |
150 |
午前7:00~ 午後8:00 |
○ |
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| かえで保育園 | 中神田町2-2 | 072-829-8218 |
150 |
午前7:00~ 午後8:00 |
○ |
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| たちばな保育園 | 木田町2-8 | 072-821-0126 |
150 |
午前7:00~ 午後8:00 |
○ |
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| なでしこ保育園 | 美井元町28-3 | 072-832-3777 |
150 |
午前7:00~ |
○ |
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| しらゆり保育園 | 堀溝北町25-1 | 072-822-3935 |
120 |
午前7:00~ |
○ |
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| すずらん保育園 | 高柳5-28-1 | 072-827-5544 |
150 |
午前7:00~ |
○ |
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| 大阪聖母保育園 | 東香里園町9-6 | 072-802-5610 |
90 |
午前7:00~ 午後10:00 |
○ |
○ |
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認可外保育施設
※府に届け出ている施設です。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| みつばち保育園 | 寝屋川市香里新町22-3 サンミネマツ208 | 072-802-0155 |
| くるみ保育園 | 寝屋川市八坂町15-3 平田商事ビル4F | 072-811-0101 |
| あったか保育園 | 寝屋川市豊野町13-1 手島ビル1F | 072-820-0050 |
| 香里みつばち共同保育所 | 寝屋川市寿町54-18 | 072-833-4901 |
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みつばち保育園寝屋川園 |
寝屋川市八坂町20-13 | 072-826-8869 |
| しんせん第二保育園 | 寝屋川市掘溝2丁目10-1 | 072-820-3635 |
| アイズ寝屋川こども園 | 寝屋川市成美町1-5 | 072-819-1704 |
利用できるのはどんな人?
子どもさんの保護者および同居の親族が、次のいずれかに該当することにより、子どもさんを保育できないと認められる場合、子どもさんを保育所へ預けることができます。
1.自宅外で仕事をしている場合(会社勤務等)・・・週4日以上、4時間以上の就労
2.家庭で児童と離れて家事以外の仕事をしている場合(自営・内職)
・・・週4日以上、4時間以上の就労
3.母親の出産
妊娠中であるか出産後間がない場合(出産予定日の前2ヶ月、後2ヶ月)
4.病気
病気・負傷・心身に障害等のある場合
5.病人の看護等
長期にわたり、病気や心身に障害のある同居の親族をいつも介護している場合
6.家庭の災害
震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合
7.その他
市長が認める上記に類する状態にある場合
保育年齢と入所の年齢
< 保育年齢 >
国松保育園は産休明けから3歳児まで、その他の保育所は産休明けから就学前までです。
< 入所の年齢 >
保育所(園)の入所のクラス年齢はその歳の4月1日現在の満年齢によります。
入所の手続きは?
保育所(園)の入所申し込みについては、
総合センター内 こども室(TEL 072-838-0134(直通)) へお問い合わせください。
申込み場所:こども室、各保育所(園)
保護者がお越しのうえ、申込書の提出が必要です。
保育所入所申込書(PDF:A4/2枚/137KB)、家庭状況申立書(PDF:A4/ 1枚/100KB)【※家庭状況申立書は、見本を参照してください→見本(PDF:A4/1枚/142KB)】を印刷して記入のうえ、こども室又は各保育所(園)にご持参ください。用紙はこども室、各保育所(園)にもあります。
申し込み児一人につき1部必要です。
※ 申し込みは、出生届を提出後、いつでもできますが、定員等の関係ですぐに入所できないことがあります。
※ 年度当初4月からの入所を希望する場合は、その年の1月10日前後(出産・転入等の事情の場合は考慮します)までに申込書等を提出していただきます。
提出いただいた必要書類により、入所要件を確認し、入所児童を決定し入所を承諾します。提出期限は毎年変わりますので、こども室に直接確認してください。
手続に必要な書類
児童を保育できないことがわかる書類 保護者・同居の祖父母(60歳未満)の分が必要です。
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外勤の場合 |
勤務(内定)証明書(PDF:A4/1枚/54KB)※2枚に切り離してご使用ください。 |
印刷して記入のうえ、こども室又は各保育所(園)にご持参ください。保育所・こども室でも配布しています。 |
| 内職の場合 |
勤務(内定)証明書(PDF:A4/1枚/54KB)※2枚に切り離してご使用ください。 給料明細(2万円以上)コピー |
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自営業の場合 |
自営業申立書(PDF:A4/ 1枚/67KB) |
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出産の場合 |
母子健康手帳コピー |
保護者の記入欄と分娩予定日欄のページが必要です。 |
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病気・看護の場合 |
医師の診断書 |
病院等でもらってください。 |
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介護の場合 |
診断書原本又は身体障害者手帳コピー等 |
保育料を決めるための書類 保護者の方の分が必要です。
(1)勤め先の源泉徴収票がある人(確定申告をしている人は、(2)を見てください。)
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前年分源泉徴収税額が0円でない世帯 |
・前年分源泉徴収票コピー(年末調整したもの) |
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前年分源泉徴収税額が0円の世帯 |
・前年分源泉徴収票コピー(年末調整たもの) |
※こども室でのコピーは有料になります。
(2)確定申告をしている人
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前年分所得税額が0円でない世帯 |
・前年分確定申告書(控)コピー |
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前年分所得税額が0円の世帯 |
・前年分確定申告書(控)コピー ・前年度市民税課税証明書(転入して来た方のみ) |
※こども室でのコピーは有料になります。
(3)市民税申告をしている人(こども室で確認できない場合に必要です。)
| ・現年度市民税課税証明書 (転入して来た方のみ)
・前年度市民税課税証明書(転入して来た方のみ) |
※市民税課税証明書は、1月1日住民登録地の市町村で発行されます。
入所の決定および通知
年度当初4月からの入所を希望する場合は、その年の1月8日前後(出産・転入等の事情の場合は考慮します)までに申込書を提出していただきます。
提出いただいた必要書類により、入所要件を確認し、入所児童を決定し入所を承諾します。
提出期限は毎年変わりますので、こども室に直接確認してください。
定数を超える申込みがある場合は、保護者、児童、家族構成、その他の状況を十分考え合わせ、子どもさんの保育に欠ける程度の高い順に4月の入所児童を選考します。・・・選考基準表をご覧ください。
入所内定などの通知書は、2月下旬に郵送します。入所の可否についてのお問い合わせは、内定通知書発送後から受け付けます。
4月に入所できない場合は、年度途中、退所児童が出たときなどに、入所対象児童として検討します。
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番号 |
保護者の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合) |
指数 | |||
|
類型 |
細目 |
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| 1 |
居宅外労働 |
常勤 |
事業所に常時雇用されている者 |
9 |
|
|
パート等 |
6時間以上 |
常勤に準ずる者 |
9 |
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|
4時間以上 |
8 |
||||
|
6時間以上 |
時給、日雇等の雇用形態で常勤と比較して労働時間が短い者(その他の不安定就労者であってはその従事時間の実態による) |
8 |
|||
|
4時間以上 |
7 |
||||
|
自営 |
中心者 |
7時間以上の就労を常態としている者 |
9 |
||
|
4時間以上の就労を常態としている者 |
8 |
||||
|
協力者 |
7時間以上の就労を常態としている者 |
8 |
|||
|
4時間以上の就労を常態としている者 |
7 |
||||
|
2 |
居宅内労働 |
自営 |
中心者 |
7時間以上の就労を常態としている者 |
9 |
|
4時間以上の就労を常態としている者 |
8 |
||||
|
協力者 |
7時間以上の就労を常態としている者 |
7 |
|||
|
4時間以上の就労を常態としている者 |
6 |
||||
|
内職 |
4時間以上の就労を常態とし、かつ収入が2万円以上ある者 |
6 |
|||
|
3 |
出産 |
妊娠中又は出産後間がないこと(産前2か月から産後2か月まで) |
7 |
||
|
4 |
疾病・障害 |
疾病 |
入院(1か月以上) |
10 |
|
|
居宅内 |
常時病臥 |
10 |
|||
|
精神性 |
10 |
||||
|
一般療養 |
8 |
||||
|
障害 |
身障手帳1・2級又は療育手帳A・B1 |
10 |
|||
|
身障手帳3級又は療育手帳B2 |
8 |
||||
|
身障手帳4級以下 |
6 |
||||
|
5 |
看護等 |
常時看護、介護等に当たっている者 |
9 |
||
|
週4日以上看護、介護等に当たっている者 |
8 |
||||
|
6 |
災害 |
火災等による家屋の損傷その他災害復旧のため保育に当たれない場合 |
10 |
||
|
7 |
その他 |
就学 |
7時間以上の就学を常態 |
9 |
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|
週4日以上就学し、かつ、4時間以上の就学を常態 |
8 |
||||
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障害児要綱に基づき各関係機関の推薦があった3歳以上児の保護者 |
8.5 |
||||
※その他市長が上記に類する状態と認める場合は、その類する状態の指数とする。
選考基準表(その2)
|
加点 |
父母がいない世帯 | 1 |
| 父子、母子世帯 | 0.5 | |
| 産休明け、育児休業明けで復職する場合 | 0.5 |
| 1. | 3歳児までの保育園(国松保育園)に入所している児童が卒園する時は、他の保育所(園)で保育の実施を継続することとする。 | |||||||||||
| 2. | パート等で常勤に準ずる者としては | |||||||||||
| ・ | 3か月以上常時就労している者で今後もその就労が継続すると見込める者 | |||||||||||
| ・ | 児童を認可外保育施設等に入所させながら就労している者 | |||||||||||
| ・ | 社会保険等に加入している者 | |||||||||||
| 等とし、6時間以上就労している者は指数9、4時間以上就労している者は指数8とする。 | ||||||||||||
| 3. | 1号以外の児童の保育の実施の承諾は指数の上位のものを優先し、同一指数の場合は基本は申込日の早い児童から優先することとするが、下記の項目に留意し、個々のケースの対比により優先順位を選考する。
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|||||||||||
| 4. | 内定証明書の提出者は各指数から0.5を減じた指数とする。 | |||||||||||
| 5. | 就労希望者については、定数に空きがある場合に限り、指数5とし保育の実施期間を1か月として保育の実施の承諾をする。 | |||||||||||
保育料はどれくらいかかるの?
公立・私立保育所(園)とも同じ保育料です。
児童の属する世帯の保護者の前年分所得税額の合計額あるいは、前年度市民税額によって決まります。
※住宅取得控除、配当控除等対象にならない控除があります。
いったん保育料が決定された後に所得税額が変更された場合、さかのぼって保育料が変わることがあります。
| 寝屋川市保育料徴収基準額(月額)(平成21年4月1日~) |
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各月初日の在籍児童の属する 世帯の階層区分 |
保育料徴収基準額 (月 額) | ||||
| 市 | 定 義 | 3才未満 | 3才 | 4才以上 | |
| A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | |
| B1 |
前年度 市民税 |
非課税 (母子・父子・障害世帯) | 0 | 0 | 0 |
| B2 | 非課税 (一般世帯) | 2,100 ( 1,050 ) { 0 } |
1,400 ( 700 ) { 0 } |
1,400 ( 700 ) { 0 } |
|
| C1 | 均等割のみ | 8,400 ( 4,200 ) { 0 } |
4,900 ( 2,450 ) { 0 } |
4,900 ( 2,450 ) { 0 } |
|
| C2 |
所得割5,000円 未満 |
10,700 ( 5,350 ) { 0 } |
7,400 ( 3,700 ) { 0 } |
7,400 ( 3,700 ) { 0 } |
|
| C3 |
所得割5,000円 以上 |
12,300 ( 6,150 ) { 0 } |
8,700 ( 4,350 ) { 0 } |
8,700 ( 4,350 ) { 0 } |
|
| D1 | 所 得 税 額 |
所得税額 2,000円 未満 |
13,500 ( 6,750 ) { 0 } |
10,200 ( 5,100 ) { 0 } |
10,200 ( 5,100 ) { 0 } |
| D2 |
2,000円~ 9,000円 未満 |
14,800 ( 7,400 ) { 0 } |
11,300 ( 5,650 ) { 0 } |
11,300 ( 5,650 ) { 0 } |
|
| D3 |
9,000円~ 17,000円 未満 |
15,900 ( 7,950 ) { 0 } |
12,400 ( 6,200 ) { 0 } |
12,400 ( 6,200 ) { 0 } |
|
| D4 |
17,000円~ 34,000円 未満 |
19,900 ( 9,950 ) { 0 } |
16,700 ( 8,350 ) { 0 } |
16,700 ( 8,350 ) { 0 } |
|
| D5 |
34,000円~ 45,000円 未満 |
25,900 ( 12,950 ) { 0 } |
21,800 ( 10,900 ) { 0 } |
21,800 ( 10,900 ) { 0 } |
|
| D6 |
45,000円~62,000円 未満 |
30,200 ( 15,100 ) { 0 } |
26,500 ( 13,250 ) { 0 } |
22,300 ( 11,150 ) { 0 } |
|
| D7 |
62,000円~78,000円 未満 |
35,400 ( 17,700 ) { 0 } |
27,100 ( 13,550 ) { 0 } |
22,900 ( 11,450 ) { 0 } |
|
| D8 |
78,000円~95,000円 未満 |
39,000 ( 19,500 ) { 0 } |
28,000 ( 14,000 ) { 0 } |
23,600 ( 11,800 ) { 0 } |
|
| D9 |
95,000円~125,000円 未満 |
42,000 ( 21,000 ) { 0 } |
28,600 ( 14,300 ) { 0 } |
24,200 ( 12,100 ) { 0 } |
|
| D10 |
125,000円~169,000円 未満 |
45,200 ( 22,600 ) { 0 } |
30,800 ( 15,400 ) { 0 } |
26,000 ( 13,000 ) { 0 } |
|
| D11 |
169,000円~203,000円 未満 |
47,400 ( 23,700 ) { 0 } |
30,800 ( 15,400 ) { 0 } |
26,000 ( 13,000 ) { 0 } |
|
| D12 |
203,000円~236,000円 未満 |
49,600 ( 24,800 ) { 0 } |
30,800 ( 15,400 ) { 0 } |
26,000 ( 13,000 ) { 0 } |
|
| D13 |
236,000円~347,000円 未満 |
51,800 ( 25,900 ) { 0 } |
32,300 ( 16,150 ) { 0 } |
27,200 ( 13,600 ) { 0 } |
|
| D14 |
347,000円~469,000円 未満 |
54,400 ( 27,200 ) { 0 } |
32,300 ( 16,150 ) { 0 } |
27,200 ( 13,600 ) { 0 } |
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| D15 |
469,000円~735,000円 未満 |
59,000 ( 29,500 ) { 0 } |
33,100 ( 16,550 ) { 0 } |
27,900 ( 13,950 ) { 0 } |
|
| D16 | 735,000円以上 | 62,600 ( 31,300 ) { 0 } |
33,900 ( 16,950 ) { 0 } |
28,500 ( 14,250 ) { 0 } |
|
※D1~D16は、前年度分の所得税額です。
※年齢は、当該年度の4月1日の年齢です。
※同一世帯から2人以上の児童が入所している場合の保育料は、以下のとおりです。
入所児童より年齢が高い児童で、幼稚園に入園している場合も含めます。
〈B2~D16階層に属する世帯〉
(1) 最も年齢の高い児童は上段の保育料、(2)次に年齢の高い児童は中段の保育料、(1)(2)以外の児童は下段の保育料
・月途中入所は日割り計算になります。
・月途中退所は15日以前の退所については半月分、16日以降の退所は1か月分の保育料になります。
保育料の減免
1.婚姻又は離婚をした場合で、扶養家族が増加したとき。
2.主たる所得者が疾病、倒産又は解雇等のため世帯の所得が著しく減少したとき。
3.児童福祉施設に入所している就学前の児童を扶養しているとき。
上記の場合、保育料の減免を受けられる場合がありますのでこども室に相談してください。
保育料の還付
入所児童が病気のため、連続して15日以上(土日祝日を含む)欠席した場合は半月分、1か月以上欠席した場合は1か月分の保育料を還付請求することができます。用紙は保育所にあります。保育所で証明を受け、保育所(園)又はこども室に提出してください。
(医師の診断書を必要とすることがあります。)
保育料の納入方法
保育料の納付は、金融機関等(ゆうちょ銀行を含む)での口座振替(自動払込)をご利用ください。申込用紙は各保育所(園)およびこども室にあります。
口座振替の手続きをされていない方には納付書をお渡ししますので、納入期限までに納付書裏面に記載されている取扱金融機関等の窓口で納付してください。
口座振替日および納付書の納入期限は毎月末日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
口座振替(自動払込)をご利用の方は、納入期限の前日までに口座にご入金をお願いします。
納付書をご利用の方は必ず納入期限までに納付してください。
〈保育料の滞納について〉
本市では、保育料の滞納者に対して勤務先等への調査を実施した後、財産(給与・口座預貯金等)の差押えを実施しております。
育児休業を取得される場合
保護者の方が、育児休業法による育児休業を取得される場合、すでに入所している児童については、所(園)長の意見書により、入所を継続することができます。「育児休業中の入所継続願」を保育所に提出してください。用紙は、各保育所(園)にあります。
保育所(園)での生活
保育所(園)は、乳幼児が、生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごすところです。保育所(園)では、家庭や地域社会と連携を密にして、家庭養育の補完をし、自分の力を十分に発揮しながら活動できるようにすることにより、健全な心身の発達をはかっています。
そのため、養護と教育が一体となって、豊かな人間性を持った子どもを育成するところに、保育所(園)における保育の特性があります。
保育所(園)を選択する際には、事前に保育所(園)で保育サービスを見学し、話を聞くことをお薦めします。
給食
保育所(園)では、子どもの成長に必要な栄養をバランスよく取り入れ、献立を作成し実施しています。
0~2才児は、完全給食(主食+副食)
3~5才児は、副食のみ(公立は主食持参、民間は実費負担の園もあります。)
・0才児については、一人ひとりの発育に合わせた離乳食を作っています。
・食物アレルギー児に対しては、集団給食の範囲内で医師の指示のもと、子どもさんの症状に合わせた対応に努めています。詳細は各園にお問い合わせください。
退所(園)の手続き
市外転出、退職などにより保育所(園)を退所される場合は、保育所(園)又はこども室(TEL:838-0134)へ連絡し、「退所届」を保育所(園)又はこども室に提出してください。
退所届(PDF:A4/1枚/10KB)→ 印刷して記入のうえ、保育所(園)又はこども室にご持参ください。用紙は各保育所(園)、こども室にもあります。
保育コスト
児童1人当たりの月額運営費(平成22年度決算)
公立保育所 133,417円
私立保育所 99,054円
公・私立保育所(園)のコスト差は、保育士の人件費等によるもので、保育士の年齢構成や給与水準等による差です。

障害児保育
心身に障害をもつ児童が保育所(園)に入所し、保育所(園)の機能を十分活用し、健常児とともに集団保育することにより、障害をもつ児童の成長と発達を促進させることを目的としています。
乳児保育
保育所では、乳児の生命の安全の保持及びその心身の順調な発達が保障されるよう、設備及び職員配置等適切な保育条件のもとで乳児保育を実施しています。
地域子育て支援
誕生会や季節の行事など日ごろ家庭で経験することの少ない遊びをとおして、地域の子どものしつけ、発達、食事や栄養についての相談に応じます。
一時保育・特定保育
【一時保育】
就学前のお子さんがいる家庭で、保護者の傷病・出産・冠婚葬祭・リフレッシュ等の理由で一時的に保育ができない場合に利用できます。
○利用料
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年齢 |
1日 |
半日 |
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3歳未満 |
3,000円 |
2,000円 |
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3歳以上 |
2,000円 |
1,300円 |
※年齢は、当該年度の4月1日の年齢です。
【特定保育】
週2~3日程度のパート就労(1ケ月あたりおおむね64時間以上)などにより、一定程度、継続的に保育できない場合に利用できます。
○保育料(月額)
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年齢 |
1日 |
半日 |
|
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週2回 |
週3回 |
週4回 |
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|
3歳未満 |
22,000円 |
34,000円 |
30,000円 |
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3歳以上 |
14,000円 |
22,000円 |
20,000円 |
※年齢、当該年度の4月1日の年齢です。
【実施保育園】
病児・病後児保育施設
お子さんが病気で保育所(園)にいけない時や、みてくれる人がいないときに利用できます。
| ・病児保育みなみ(南病院ケアセンター内) :長栄寺町6-38 TEL072-828-4150 |
| ※利用料:1日 2,310円(税込み) ※利用時間:月曜日~金曜日 (土・日曜日、祝祭日、12月31日~1月3日は除く) 午前8:00~18:00 ただし、午前7時30分~午前8時00分と18時00分~18時30分の延長保育があります。 延長保育は別料金(315円)となります。 →よりくわしい情報 |
| ・病児保育所つくし(小松病院併設) :川勝町9-1 TEL072-823-1621 |
| ※利用料:1日 2,000円(税込み) ※利用時間:月曜日~土曜日 (日曜日、祝祭日、12月30日~1月3日は除く) 午前8時00分~18時00分 ただし、午前7時30分~午前8時00分と18時00分~18時30分の延長保育があります。 延長保育は別料金(午前・午後各500円) →よりくわしい情報 |
寝屋川病児保育共済会「ほほえみ」の会員は、どちらかの病児保育を利用されても補助があります。
※補助の方法など、詳しくは各施設にお問い合わせください。
認可外保育施設
「認可外保育施設」とは、児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、保育にかける事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申込みます。
必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について、当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申込をしてください。
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(PDF:A4/1枚/107KB)
※寝屋川市に対して児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設です。 |
| 認可外保育施設立入調査結果及び指導監督基準を満たす旨の証明書交付台帳(PDF:A4/1枚/144KB)(PDF:A4/1枚/114KB) |






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