構造改革特区・地域再生計画

●お知らせ

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●構造改革特区

構造改革特区とは

特定の区域(特区)において国の規制改革を行い、希望する事業等が行えるようにする制度です。
規制改革の「提案」は地方自治体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人、業界団体など、どなたでも可能です。
特区の「申請」は、地方自治体を通じて行います。
 
寝屋川市の構造改革特区への取組み
(1)寝屋川市小中学校英語教育特区(第6回認定〔平成16年12月8日〕)
 概要(PDF:A4/1枚/82KB) 計画書(PDF:A4/13枚/66KB)
・特区研究開発学校の設置(教育課程の弾力化)
国際コミュニケーション科設置
*規制の特例措置の全国展開に伴い、平成20年7月9日に国の認定計画ではなくなりました。

 

(2)大阪元気コミュニティ創造特区(第7回認定〔平成17年3月28日〕)
概要(PDF:A4/1枚/83KB) 計画書(PDF:A4/22枚/93KB)
・「地域通貨」を発行するNPO等への事前登録要件の緩和
(地域通貨発行体の資本要件〔使用できる範囲が1市限定の場合、1,000万円以上など〕を課さない)
地域通貨「げんき」発行(NPO法人地域通貨ねやがわ)
*規制の特例措置の全国展開に伴い、平成19年7月4日に国の認定計画ではなくなりました。
 

●地域再生計画

地域再生(計画)とは

地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を目的に、地方自治体において地域再生計画を策定して、国が認定し、特例の支援措置(地域再生法、地域再生基本方針において定める)を講じて、地域再生を推進するものです。
支援措置の「提案」は地方自治体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人、業界団体など、どなたでも可能です。
地域再生計画の「申請」は、地方自治体を通じて行います。

寝屋川市の地域再生計画の取組み

(1)市民がふれあい、いきいきと活動できるまち・寝屋川づくり

(第2回認定〔平成17年11月22日〕、第5回変更認定〔平成18年11月16日〕)
概要(PDF:A4/1枚/36KB) 計画書(PDF:A4/7枚/41KB)
・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除
・公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置
廃校となった旧池の里小学校及び旧明徳小学校を活用した施設転用
市立池の里市民交流センターをオープン(平成18年9月20日)

 

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