構造改革特区・地域再生計画
●お知らせ
※現在、お知らせする情報はありません。
●構造改革特区
構造改革特区とは
特定の区域(特区)において国の規制改革を行い、希望する事業等が行えるようにする制度です。
規制改革の「提案」は地方自治体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人、業界団体など、どなたでも可能です。
特区の「申請」は、地方自治体を通じて行います。
規制改革の「提案」は地方自治体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人、業界団体など、どなたでも可能です。
特区の「申請」は、地方自治体を通じて行います。
(1)寝屋川市小中学校英語教育特区(第6回認定〔平成16年12月8日〕)
・特区研究開発学校の設置(教育課程の弾力化)
*規制の特例措置の全国展開に伴い、平成20年7月9日に国の認定計画ではなくなりました。
(2)大阪元気コミュニティ創造特区(第7回認定〔平成17年3月28日〕)
・「地域通貨」を発行するNPO等への事前登録要件の緩和
(地域通貨発行体の資本要件〔使用できる範囲が1市限定の場合、1,000万円以上など〕を課さない)
*規制の特例措置の全国展開に伴い、平成19年7月4日に国の認定計画ではなくなりました。
●地域再生計画
地域再生(計画)とは
地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を目的に、地方自治体において地域再生計画を策定して、国が認定し、特例の支援措置(地域再生法、地域再生基本方針において定める)を講じて、地域再生を推進するものです。
支援措置の「提案」は地方自治体に限らず、民間事業者、NPO法人、個人、業界団体など、どなたでも可能です。
地域再生計画の「申請」は、地方自治体を通じて行います。
寝屋川市の地域再生計画の取組み
(1)市民がふれあい、いきいきと活動できるまち・寝屋川づくり
(第2回認定〔平成17年11月22日〕、第5回変更認定〔平成18年11月16日〕)
・補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除
・公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置
・公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除
・公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)