特例市

寝屋川市独自のまちづくりの展開・住民自治とコミュニティの形成

特例市は、地方分権を推進することを目的として、平成11年の地方自治法の改正により創設された新たな都市制度です。政令指定都市、中核市に加えて、さらにきめ細かく人口20万人以上の市に対して一定の事務権限を一括して 移譲することによって、地方分権時代の地域の新たな担い手として個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現しようとするものです。
寝屋川市は、平成13年4月1日に特例市へ移行しました。
市民の皆さんに最も身近な市が、より多くの権限を持つことで、地域の特性をいかした個性あふれるまちづくりを自らの責任でできるようになります。寝屋川市は今後も地方分権を推進し、行政体制の整備と市民サービスの向上をめざします。

 

特例市の要件と指定市

特例市の指定の要件は、人口20万人以上であることで、対象市からの申出に基づき、政令で指定されます。ただし、市は、あらかじめ、市の議会の議決を経て、都道府県の同意(都道府県の議会の議決)を得なければなりません。
大阪府内では、寝屋川市をはじめとして岸和田市、豊中市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市が特例市に移行しています。

特例市一覧

 

日本で一番小さな特例市

寝屋川市は特例市対象市の中で、面積は最小(24.73平方キロメートル)、人口密度は豊中市についで2番目(H20.4.1現在)となります。

 

特例市に移譲される事務権限

中核市に権限移譲される事務のうち、特例市が処理するよりも都道府県が一体的に処理するほうが効率的な事務を除き、25法令29事務項目が特例市に移譲されます。
主な移譲事務は、市民生活に密着した都市計画関係のまちづくりに関する権限、生活環境に関わりの深い騒音・悪臭・振動の規制に関する権限、消費生活に関連の深い計量器の定期検査等の権限で、 移譲を受けることによって地域の実情に即した行政サービスが迅速かつきめ細かに実施することが可能となりま した。

特例市に移譲される事務権限

 

特例市になるとどうなるの?

騒音や振動の規制、水質汚濁の防止に関する権限が移譲されることから、地域の実情に応じて環境保全行政を行うことができる。

都市計画に関する権限が移譲されることから、地域の実情に応じた個性あるまちづくりを展開していくことが可能となる。

特例市移行で、市としてのステータスが向上し、まち全体が活性化する。

市に権限が付与され、地域の実情にあった取り組みが可能となることにより、地域住民のニーズが迅速・的確に行政に反映できるとともに、大阪府への経由時間等が短縮化されるなど、市民サービスの向上に寄与する。

住民に身近な行政主体が施策を担うことにより、住民の意向を踏まえた行政展開がより一層求められるとともに、政策決定・政策責任の比重が増し、自己決定、自己責任の確立(主体性の確立)が図られる。

 

特例市移行までの経緯

大阪府へ同意申出

平成12年6月26日 特例市の指定に係る申出について市議会に上程
6月11日 市議会の議決を得る
7月17日 特例市の指定に係る申出の同意について府知事に申出
   

自治大臣へ特例市指定の申出

平成12年10月30日 自治大臣へ特例市指定を求める申出を行う
   

政令公布

平成12年12月15日 政令により特例市に指定される
平成13年3月 関係条例を市議会に上程
大阪府から市への事務引継
4月1日 特例市に移行

●問い合わせ先

寝屋川市 経営企画部  企画政策課(市役所2階)
〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号
ガイドマップねやがわ
TEL:072-824-1181(代表)
FAX:072-825-0761
Email: kikaku@city.neyagawa.osaka.jp 

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