合併特例法の概要
国は市町村の自主的な合併をすすめるため、平成22年3月末を期限とする「新合併特例法」を制定しています。
この法律では、合併特例区制度等の創設や市町村合併推進のための方策として、総務大臣が、市町村の合併を推進するための基本指針を策定し、この基本指針に基づき、都道府県知事が合併協議会の設置を勧告できることが定めてあります。また、地方税の不均一課税や普通交付税の算定の特例などの措置が受けられます。
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合併にいたるまで
合併にいたるまでには、関係市町村において、法律で定められた合併協議会を設置し、合併の是非から合併後のまちづくりまで、合併に関するあらゆる話し合いがされます。
この合併協議会の設置には、市町村の動きによるものと住民の動きによるものとがあります。住民の動きによるものは住民発議制度と呼ばれるもので、有権者の50分の1以上の署名によって、合併協議会の設置が請求できます。
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