税制上の優遇措置
●個人住民税における寄附金税制の内容
| 寄附金控除の対象地方公共団体の範囲 |
都道府県又は市区町村 |
| 控除方式 |
税額控除方式 |
| 控除率 | 地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額をこえる部分について、一定の限度まで合わせて全額控除します。 【税額控除額の計算方法】 (1)と(2)の合計額を税額控除 (1)[地方公共団体に対する寄附金-2千円]×10% (2)[地方公共団体に対する寄附金-2千円]×[90%-(寄附者に適用される所得税の限界税率)] ※(2)の額については、個人住民税所得割額の1割を限度とします。 |
| 控除対象限度額 | 総所得金額等の30% (地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額) |
| 適用下限額 |
2千円 |
※上記の内容は、平成23年1月1日以降の寄附金について適用します。
●ふるさと納税制度における優遇措置(具体例)
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平成23年中に給与収入500万円で、所得税の税率10%、翌年度の住民税所得割額(見込み)30万円の方が 4万円を“ふるさとの自治体”に寄附した場合の控除額はどのように求めますか。 |
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●計算方法
= 30,400円 → (2)は住民税所得割額の1割を上限とするので、30万円の1割である30,000円が控除されます。 所得税、住民税合わせて37,600円が軽減されます。 |
(注意点)
ふるさと納税制度による税額控除等を受けるためには、税務署への所得税確定申告
が必要です。(所得税が課税されていないなど、住民税のみ税額控除を受けようとする場合は、市町村窓口で住民税申告をしてください。)
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