地方分権

●特例市へ移行

特例市は、地方分権を推進することを目的として、平成11年の地方自治法の改正により創設された新たな都市制度です。人口20万人以上の市に対して一定の事務権限を一括して 移譲することによって、地方分権時代の地域の新たな担い手として個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現しようとするものです。
中核市に権限移譲されている事務のうち、特例市が処理するよりも都道府県が一体的に処理するほうが効率的な事務を除き、16法律20事務が特例市に移譲されました。

特例市のページ

●地方分権の取り組み(事務委譲)

寝屋川市では、地域の特性をいかした個性あふれるまちづくりを自らの責任でできるよう、国や大阪府と協議を行い、権限移譲を進めています。市民に最も身近な基礎自治体として、地域にかかわる行政を総合的に展開していくために、今後も地方分権を推進していく考えです。
これまで、平成12年4月の地方分権一括法の施行以来、63件(特例市による移譲含む)の事務が移譲されています。

経過

H9.4 大阪版地方分権推進制度実施要綱が施行
H10.4 身体障害児の補装具の交付及び修理の決定など、福祉3項目が大阪府から移譲
H11.4 水質汚濁防止法関係の事務が大阪府から移譲
H12.4 地方分権一括法が施行
路外駐車場法関係の事務が大阪府から移譲
H13.4 特例市へ移行
H14.4 大阪府景観条例関係の事務が大阪府から移譲
H15.4 屋外広告物関係の事務が大阪府から移譲
H16.1 土壌汚染の規制に関する事務が大阪府から移譲
H16.4 母子寡婦福祉資金貸付相談指導事務が大阪府から移譲
H16.11 大阪版地方分権推進制度実施要綱改正
H17.4 市域内の町・字の区域等の変更に関する事務が大阪府から移譲
H18.4 建築物の敷地等における緑化の促進に関する届出の受理
建築物の回転ドア等の事故情報の届出の受理
VOC(揮発性有機化合物)排出施設の設置等の届出の受理
が大阪府から移譲
H19.4 ○消費生活関連(4事務)
販売業者などが家庭用品の品質表示の標準を守らないときの調査や指示、改善指示に従わない場合の公表など
○障害福祉関連(4事務)
身体障害者手帳の再交付、不在者投票申請のときに必要な障害程度の証明など
○産業振興関連(2事務)
商店街整備計画などの認定、製造業について、一定規模以上の工場を新増設する場合の届出受理
○鳥獣保護関連(2事務)
鳥獣の飼養登録(更新)の手続き、鳥獣等の捕獲等の許可
以上、4関連(パッケージ)事務が大阪府から移譲

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寝屋川市の市章

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