住民監査請求の手引き
住 民 監 査 請 求 の 手 引 き
寝屋川市監査事務局
⒈ 住民監査請求とは
住民監査請求は、地方公共団体の住民が、当該団体の長等の職員について、違法
又は不当な財務会計上の行為があると認められるとき、これを証する書面を添えて
監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
(地方自治法第242条)
⒉ どのような場合に監査請求できるか
監査請求することのできる事柄は、次に掲げる財務会計上の行為又は怠る事実です。
(1) 違法又は不当な公金の支出
(2) 〃 財産の取得、管理、処分
(3) 〃 契約の締結、履行
(4) 〃 債務その他の義務の負担
(5) 違法又は不当に公金の賦課徴収を怠る事実
(6) 〃 財産の管理を怠る事実
なお、(1)~(4)については、その行為のあった日から1年以上経過している場合は、
監査請求することができません。
⒊ 誰がどのようにして監査請求するのか
⑴ 監査請求できる人は、寝屋川市民(法人を含む)に限ります。
(1) 市民であるかどうかの確認は、住民登録等により監査事務局が行います。
(2) 請求者が複数の場合は、代表者を選定しておいてください。
⑵ 監査請求する事柄について、書面(職員措置請求書)を作成して申し出ることと
されています。
⑶ 請求書には、その事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
なお、事実を証する書面は新聞記事の切抜きなどでも構いません。
⒋ 請求書は、どのように作成すればよいのか
⑴ 請求書の様式 別紙(Word:A4/ 1 枚/26KB)のとおり
⑵ 請求の要旨
請求の要旨は、次の事柄について具体的に記載してください。
ア 誰が 請求の対象とする職員
イ いつ、どのような行為を行っているか 監査対象事項
ウ その行為はどのような理由で違法又は不当であるか
エ したがって、どのような措置を請求するのか

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