住民監査請求の手引き

住 民 監 査 請 求 の 手 引 き

寝屋川市監査事務局    

⒈ 住民監査請求とは

住民監査請求は、地方公共団体の住民が、当該団体の長等の職員について、違法

又は不当な財務会計上の行為があると認められるとき、これを証する書面を添えて

監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

(地方自治法第242条)

⒉ どのような場合に監査請求できるか

  監査請求することのできる事柄は、次に掲げる財務会計上の行為又は怠る事実です。

  (1) 違法又は不当な公金の支出

  (2)    〃   財産の取得、管理、処分

  (3)    〃   契約の締結、履行

  (4)    〃   債務その他の義務の負担

  (5) 違法又は不当に公金の賦課徴収を怠る事実

  (6)    〃   財産の管理を怠る事実

   なお、(1)~(4)については、その行為のあった日から1年以上経過している場合は、

  監査請求することができません。

⒊ 誰がどのようにして監査請求するのか

 ⑴ 監査請求できる人は、寝屋川市民(法人を含む)に限ります。

  (1) 市民であるかどうかの確認は、住民登録等により監査事務局が行います。

  (2) 請求者が複数の場合は、代表者を選定しておいてください。

 ⑵ 監査請求する事柄について、書面(職員措置請求書)を作成して申し出ることと

  されています。

 ⑶ 請求書には、その事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。

  なお、事実を証する書面は新聞記事の切抜きなどでも構いません。

⒋ 請求書は、どのように作成すればよいのか

 ⑴ 請求書の様式        別紙(Word:A4/ 1 枚/26KB)のとおり

 ⑵ 請求の要旨

    請求の要旨は、次の事柄について具体的に記載してください。

     ア 誰が             請求の対象とする職員

     イ いつ、どのような行為を行っているか       監査対象事項

     ウ その行為はどのような理由で違法又は不当であるか

     エ したがって、どのような措置を請求するのか

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