汚染土壌処理業の許可に関するお知らせ
土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌処理業の許可申請が可能となりました。それに伴い、寝屋川市では許可申請の際の許可申請手数料を設定し、また、申請前の手続き等を示した要綱を制定しました。
許可申請手数料について
寝屋川市内において、汚染土壌処理業の許可申請を行う場合、下記の手数料が必要となります。
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申請の種類 |
金額 |
備考 |
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新規の許可申請 |
1件につき239,500円 |
許可は平成22年4月1日以降 |
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更新の許可申請 |
1件につき187,300円 |
平成22年4月1日以降申請可 |
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変更の許可申請 |
1件につき119,900円 |
平成22年4月1日以降申請可 |
「寝屋川市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱」の制定について
寝屋川市では、汚染土壌の適正な処理及び周辺地域の生活環境を保全することを目的とし、「寝屋川市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱」を制定しました。
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要綱に基づく事前手続の流れ(PDF:A4/1枚/57KB) |
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寝屋川市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱(PDF:A4/4枚/103KB) |
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縦覧及び住民説明会計画書(様式第1号) PDF版(PDF:A4/1枚/54KB) Word版(Word:A4/1枚/46KB) |
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汚染土壌処理業の許可(変更)の申請に関する事前協議書(様式第2号) PDF版(PDF:A4/3枚/92KB) Word版(Word:A4/3枚/80KB) |
| 上記の指導要綱はPDFファイルで御覧いただけます | |


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