密集住宅地区老朽木造賃貸住宅除却費等補助金交付要綱
文化住宅、木造アパートなどの除却工事費等を補助します!!
1 対象地区
萱島東地区、池田・大利地区、香里地区(別添地図参照)
2 補助対象建物及び補助対象者
木造で老朽化した文化住宅、アパート、重層長屋(1階と2階が別の住居となっており、1階に2階用の玄関があるもの)の所有者
3 補助内容
除却工事費、入居者移転費
4 除却工事費の算定方法
補助基準額 除却に要する費用と算定基準により算出した金額とのいずれか低い金額
算定基準 文化住宅などの床面積(固定資産税台帳登録証明に記載された面積(木造部分に限る。))1平方メートル当たり8,000円
限 度 額 1棟当たり250万円
5 入居者移転費の算定方法
補助基準額 入居者移転に要する費用と算定基準により算出した金額とのいずれか低い金額
算定基準 住居面積15平方メートル未満の住居1戸あたり6万円、住居面積15平方メートル以上30平方メートル未満の住居1戸あたり12万円、住居面積30平方メートル以上の住居1戸あたり18万円の合計
(住民票による6ヶ月以上の居住証明が必要)
限 度 額 1棟当たり180万円
6 除却跡地の建物
除却跡地に建設する建物は、鉄筋コンクリート造や鉄骨造などによる耐火建築物又は準耐火建築物とするように努めてください。跡地については駐車場でも構いません。
寝屋川市密集住宅地区老朽木造賃貸住宅除却費等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 寝屋川市密集住宅地区整備要綱(平成22年2月1日制定。以下「密集要綱」という。)第6条第4項に規定する除却に係る費用に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付については、寝屋川市補助金交付規則(平成12年寝屋川市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、密集住宅地区内の老朽化した木造賃貸住宅等の除却に係る費用について、土地所有者等に対して交付することにより、防災性の向上を図りつつ良好な市街地の形成を促進することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱で用いる用語の意義は、密集要綱で用いる用語の例による。
(補助対象の要件)
第4条 補助金は、次の各号に掲げる費用について、予算の範囲内で交付する。⑴ 土地所有者等が行う密集住宅地区内の老朽化した木造賃貸住宅等(木造共
同建て又は木造重ね建ての住宅に限る。)の除却工事に係る費用(以下「除却工事費」という。)
⑵ 老朽化した木造賃貸住宅等の建替えに伴い、入居者(当該老朽化した木造賃貸住宅に引き続き6か月以上居住し、かつ、住所を有する者に限る。)の動産移転に要する費用(以下「入居者移転費」という。)
(補助金の額の算定方法)
第5条 補助金の額の算定については、別表に定めるところによる。
(除却跡地の建築物)
第6条 除却跡地に建設する建築物については、土地所有者等に対し、耐火建築物又は準耐火建築物とするように必要な技術的指導を行うものとする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする土地所有者等に対しては、開発行為等に着手する前に、事前協議書に必要な書類を添えて提出するよう求めるものとする。
(着手届)
第8条 補助金の交付決定を受けた者に対しては、補助事業に着手したときは、補助事業着手届を提出するよう求めるものとする。
(標準処理期間)
第9条 規則第6条第1項に定める補助金の額の決定に係る標準処理期間は、60日とする。
2 規則第13条第1項に定める補助金の額の確定に係る標準処理期間は、30日とする。
(委任等)
第10条 この要綱に定める文書等の様式及びこの要綱の施行について必要な事項は、この要綱に定める事務を担当する部長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年7月7日から施行する。
別表(第5条関係)
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補助対象経費 |
補助基準額 |
算定基準 |
補助限度額 |
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除却工事費 |
除却工事に要する費用と算定基準により算出した金額とのいずれか低い方の金額 |
当該老朽化した木造賃貸住宅の床面積(固定資産課税台帳登録証明に記載された面積(木造部分に限る。))1平方メートル当たり 8,000円 |
2,500,000円 |
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入居者移転費 |
動産移転に要する費用と算定基準により算出した金額とのいずれか低い方の金額 |
住居面積15平方メートル未満の住居1戸当たり6万円、住居面積15平方メートル以上30平方メートル未満の住居1戸当たり12万円及び |
1,800,000円
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住居面積30平方メートル以上の住居1戸当たり18万円の合計 |
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様式集(交付申請書など)(Word:A4/14枚/99KB)

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