寝屋川市情報セキュリティ基本方針

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"" 寝屋川市情報セキュリティ基本方針(PDF:A4/3枚/135KB)



(趣旨)
第1条  この方針は、寝屋川市情報化推進基本規程(平成18年寝屋川市訓令第1号)第13条の規定に基づき、寝屋川市における
情報セキュリティについて組織的かつ計画的に取り組むための基本的な方針を定めるものとする。

(定義)
第2条  この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1)  情報資産 情報システム及びネットワークにより処理、保管、通信又は送付されるすべての電子データ(紙等の有体物に出力
された情報を含む。以下同じ)をいう。 
(2)  機密性 情報資産にアクセスすることを許可された者だけが当該情報資産にきることを確実にすることをいう。
(3) 完全性 情報及びその処理の方法が正確及び完全である状態を安全防護することをいう。 
(4)  可用性 情報資産にアクセスすることを許可された者が必要なときに当該情報資産にアクセスできることを確実にすることをいう。
(5) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保することをいう。
(6) 情報システム 汎用コンピュータ、パーソナルコンピュータ等のハードウェア、ソフトウェア、記録媒体等で構成された情報処理に用
いる仕組みをいう。
(7) ネットワーク 寝屋川市の市長部局、各行政委員会及び地方公営企業を相互に接続し、通信するための仕組みをいう。
(8) 記録媒体 ハードディスク(ハードディスクを内蔵したパーソナルコンピュータ等の機器を含む。)、USBメモリ、フロッピーディスク、
CD-ROM、磁気テープ等電子データを記録するための装置をいう。
(9) 外部記録媒体 記録媒体のうち、情報システムから切り離して使用することが予定されているものをいう。

(適用範囲)
第3条 この方針は、寝屋川市における各行政委員会及び地方公営企業に対してもその適用を求めるものとする。
 
(管理体制)
第4条 情報資産の統一的な情報セキュリティを確保するため、別に定めるところにより管理体制を組織する。

(情報資産の分類及び管理)
第5条 情報資産は、別に定めるところに従い、その機密性、完全性及び可用性を踏まえた分類を行い、その重要性に応じ、適切な
管理を行うものとする。

(情報セキュリティ対策)
第6条 情報セキュリティ対策として、次の各号に掲げる対策を講じる。
(1) 物理的セキュリティ対策 情報システムを設置する施設への不正な立入り、情報資産の損傷、妨害等から保護するための別に
定める物理的な対策
(2) 人的セキュリティ対策 情報セキュリティに関する権限及び責任並びに記録媒体又は外部記録媒体の適切な取扱方法その他の
遵守事項を定め、職員に情報セキュリティポリシーを周知徹底するための教育及び訓練を実施する等別に定める人的な対策
(3) 技術的セキュリティ対策 情報資産を不正アクセス等から保護するための情報資産へのアクセス制御等別に定める技術的な対策
(4) 運用におけるセキュリティ対策 定期的な情報システムの監視等別に定める対策
(5) 緊急時におけるセキュリティ対策 緊急事態が発生した場合に、迅速かつ適切な対応ができるための緊急時連絡体制の整備等別
に定める対策

(情報セキュリティ対策の実施)
第7条  前条に規定するもののほか、寝屋川市情報セキュリティ対策基準(平成18年4月1日制定。以下「対策基準」という。)に従って、
情報セキュリティ対策を具体的に実施するものとする。

(職員の責務)
第8条  職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、業務の遂行において、この方針、対策基準(以下「方針等」
という。)及び情報セキュリティ等に関係する次の各号に掲げる法令等を遵守するものとする。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) 
(4) 寝屋川市個人情報保護条例(平成9年寝屋川市条例第10号)

(監査の実施)
第9条  情報セキュリティが遵守されていることを検証するため、定期的に監査を実施するものとする。

(評価及び見直し)
第10条  前条の監査、情報セキュリティを取り巻く状況の変化等を踏まえ、必要に応じ、別に定めるところにより、方針等の評価及び見直しを
するものとする。

(委任)
第11条  この方針の施行について必要な事項は、経営企画部情報化推進課長が定める。

附 則
この方針は、平成18年4月1日から施行する。

附 則
この方針は、平成19年8月2日から施行する。

附 則
この方針は、平成21年5月18日から施行する。

 

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