寝屋川市情報化推進基本規程
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平成18年3月28日寝屋川市訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、寝屋川市の情報化施策を総合的かつ効率的に推進するための基本的な事項を定めることを目的とする。
(統括情報責任者等)
第2条 寝屋川市における情報化施策の推進を統括する最高責任者として統括情報責任者を置き、経営企画部担当副市長をもって充てる。
2 統括情報責任者の職務を補佐させるため、統括情報責任者補佐を置くことができる。
(寝屋川市情報化推進委員会)
第3条 寝屋川市の情報化施策の推進に係る基本方針を定めるとともに、情報化施策を計画的に推進するため、寝屋川市情報化推進委員会
(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 寝屋川市の情報化施策の推進に係る基本方針の検討及び策定
(2) 寝屋川市の情報化施策の推進に係る総合的な調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事項
(委員)
第5条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、第1号及び第2号に掲げる職にある者、第3号に掲げる部における部長及び次長、並びに第4号
及び第5号に掲げる課における課長の職にある者をもって充てる。
(1) 統括情報責任者
(2) 統括情報責任者補佐
(3) 経営企画部
(4) 経営企画部情報化推進課
(5) 部の庶務を担当する課
2 前項第3号に掲げる部における部長及び次長、並びに第4号及び第5号に掲げる課における課長が2人以上置かれている場合は、委員会に
関連する事務を担当する部長、次長、及び課長の職にある者をもって委員とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、統括情報責任者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、経営企画部長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な
協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経営企画部情報化推進課において処理する。
(委任)
第10条 委員会について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(専門部会)
第11条 委員会に、寝屋川市の情報セキュリティ対策を計画的に推進し、その責任及び権限を明確にした管理体制を確立するため寝屋川市情報
セキュリティ専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
2 専門部会の委員は、第5条第1項第3号に掲げる部における、委員会に関連する事務を担当する部長及び次長、並びに第4号及び第5号に掲
げる課における、委員会に関連する事務を担当する課長の職にある者をもって充てる。
3 専門部会に部会長及び副部会長を各1人置き、部会長は前項に定める部長、副部会長は前項に定める次長をもって充てる。
4 前項の副部会長の規定において、第2項に定める次長が不在の場合には、第5条第1項第4号に掲げる課における、委員会に関連する事務を
担当する課長の職にある者をもって充てる。
5 第6条第3項及び第5項並びに第7条から前条までの規定は、専門部会について準用する。
(議決等)
第1条 この訓令は、寝屋川市の情報化施策を総合的かつ効率的に推進するための基本的な事項を定めることを目的とする。
(統括情報責任者等)
第2条 寝屋川市における情報化施策の推進を統括する最高責任者として統括情報責任者を置き、経営企画部担当副市長をもって充てる。
2 統括情報責任者の職務を補佐させるため、統括情報責任者補佐を置くことができる。
(寝屋川市情報化推進委員会)
第3条 寝屋川市の情報化施策の推進に係る基本方針を定めるとともに、情報化施策を計画的に推進するため、寝屋川市情報化推進委員会
(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 寝屋川市の情報化施策の推進に係る基本方針の検討及び策定
(2) 寝屋川市の情報化施策の推進に係る総合的な調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事項
(委員)
第5条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、第1号及び第2号に掲げる職にある者、第3号に掲げる部における部長及び次長、並びに第4号
及び第5号に掲げる課における課長の職にある者をもって充てる。
(1) 統括情報責任者
(2) 統括情報責任者補佐
(3) 経営企画部
(4) 経営企画部情報化推進課
(5) 部の庶務を担当する課
2 前項第3号に掲げる部における部長及び次長、並びに第4号及び第5号に掲げる課における課長が2人以上置かれている場合は、委員会に
関連する事務を担当する部長、次長、及び課長の職にある者をもって委員とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、統括情報責任者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、経営企画部長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な
協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経営企画部情報化推進課において処理する。
(委任)
第10条 委員会について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(専門部会)
第11条 委員会に、寝屋川市の情報セキュリティ対策を計画的に推進し、その責任及び権限を明確にした管理体制を確立するため寝屋川市情報
セキュリティ専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
2 専門部会の委員は、第5条第1項第3号に掲げる部における、委員会に関連する事務を担当する部長及び次長、並びに第4号及び第5号に掲
げる課における、委員会に関連する事務を担当する課長の職にある者をもって充てる。
3 専門部会に部会長及び副部会長を各1人置き、部会長は前項に定める部長、副部会長は前項に定める次長をもって充てる。
4 前項の副部会長の規定において、第2項に定める次長が不在の場合には、第5条第1項第4号に掲げる課における、委員会に関連する事務を
担当する課長の職にある者をもって充てる。
5 第6条第3項及び第5項並びに第7条から前条までの規定は、専門部会について準用する。
(議決等)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(寝屋川市電子計算処理組織等運営委員会設置規程の廃止)
2 寝屋川市電子計算処理組織運営委員会設置規程(昭和59年寝屋川市訓令第1号)は、廃止する。
(寝屋川市電子計算処理組織等運営委員会設置規程の廃止)
2 寝屋川市電子計算処理組織運営委員会設置規程(昭和59年寝屋川市訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成19年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。

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