寝屋川市分限処分の指針
寝屋川市は、公務の適正かつ能率的な運営を図るために、平成20年9月に「分限処分の指針」及び「分限処分の指針に関する実施要領」を策定しました。
目的
この指針は、分限事由(法第28条第2項の休職を除く。以下同じ)に該当するか又は可能性のある職員に対して、
⑴ 公務能率を阻害させている職員にその改善を求めること。
⑵ 改善が見込めない場合は厳正に分限処分を行うこと。
⑶ 恣意的な処分とならないよう、適切かつ合理的な判断を行うこと。
のための対応措置を定めることを目的としています。
寝屋川市「分限処分の指針」(PDF:A4/3枚/176KB)
寝屋川市「分限処分の指針に関する実施要領」(PDF:A4/28枚/428KB)
問い合わせ先
寝屋川市総務部人事室
〒572-8555寝屋川市本町1-1 TEL072-824-1181(内線2250)

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)