障害者医療費助成制度

 寝屋川市は、障害者が入院や通院をして支払った保険診療医療費の自己負担額(家族療養費を差し引いた額)を助成しています(入院のときの食事療養費は除く)。

 

〔助成の対象〕

次のいずれかに該当し、別表の所得制限内の人。

  1. 身体障害者手帳1級・2級の障害がある人
  2. 療育手帳Aの障害がある人
  3. 身体障害者手帳3級~6級で、療育手帳B1の障害がある人

 

〔所得制限〕

扶養数

所得限度額

0人

4,621,000円

1人

5,001,000円

2人

5,381,000円

 

〔一部自己負担金〕

  • 1医療機関あたり、入通院各1日500円(月2日限度)の一部自己負担が必要になります。
  • 自己負担額が1か月2500円を超えた場合は、申請により償還します。

 

〔申請に必要なもの〕

  • 身体障害者手帳が1・2級の人

    • 身体障害者手帳、健康保険証
  • 療育手帳がAの人

    • 療育手帳、健康保険証
  • 身体障害者手帳が3~6級で、療育手帳がB1の人

    • 身体障害者手帳、療育手帳、健康保険証
  • 所得証明書(1月2日以降に転入した人は、1月1日現在で住民登録されている市町村発行の課税(所得)証明書が必要です。)

 

〔制度の適用〕

大阪府内の医療機関で、入通院にかかる診療を受けるときは、健康保険証と障害者医療証を窓口に提示してください。

 大阪府以外の医療機関で診療を受けるときは、医療機関の窓口で一部負担金(3割)を納めてください。納めた一部負担金は申請により償還します。

詳しくは、お問合せください。

 

問合先 保険事業室医療助成担当(TEL:072-824-1181)

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寝屋川市寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)

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