老人医療一部負担金相当額等一部助成制度

 寝屋川市は、下記「助成対象」の人が入院や通院をして支払った健康保険が適用される医療費の自己負担額(家族療養費を差し引いた額)を助成しています(入院のときの食事療養費は除く)

 

助成の対象]

 65歳以上の人で次のいずれかに該当する人。

1.           1級又は2級の身体障害者手帳、重度の療育手帳を持っている人

2.           中度の療育手帳で身体障害者手帳を持っている人

3.           結核に係る通院医療を受けている人(感染症法第37条の2の患者票を持っている人)

4.           自立支援医療受給者証(精神通院)を持っている人

5.           特定疾患医療受給証または特定疾患登録者証を持っている人 

6.           ひとり親家庭医療費助成の受給要件を満たす人  

 

〔所得制限〕

 12.に該当する人・・・・・・ 本人所得4621千円以下(単身の場合)

345.に該当する人・・・・本人所得259万円以下(2人世帯の場合)

6.に該当する人・・・・・・・・・該当する医療費助成のページをご覧ください

          

 

 

 

 

 

〔一部自己負担金〕

·     1医療機関あたり、入通院各1500(2日限度)の一部自己負担が必要になります。

·     自己負担額が1か月2500円を超えた場合は、申請により償還します。

 

〔申請に必要なもの〕

·   健康保険証

·   その他助成の対象になることを証明する書類を持参してください。

·   所得証明書(1月2日以降に転入したひとは、1月1日現在で住民登録されている市町村発行の課税(所得)証明書が必要です。)

 

〔制度の適用〕

大阪府内の医療機関で、入通院にかかる診療を受けるときは、健康保険証と老人医療一部負担金相当額等一部助成医療証を窓口に提示してください。

 大阪府以外の医療機関で診療を受けるときは、医療機関の窓口で一部負担金(1~3割)を納めてください。納めた一部負担金は申請により償還します。詳しくは、お問合せください。

        

 問合先 保険事業室医療助成担当(TEL:072-824-1181)

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