整骨院・接骨院で施術をうけるときのご注意

整骨院・接骨院などの柔道整復師は、緊急の骨折や脱臼、ねんざ、打撲(だぼく)、挫傷などについて施術します。柔道整復師による施術は、医師の治療に当たるものですが、医師は「治療」、柔道整復師は「施術」の呼び名に区別されます。

柔道整復師による施術は保険が使えない場合と使える場合がありますので施術前に確認してください。

国民健康保険が使えない場合(全額自己負担)

○肩こり・加齢による腰痛など

○神経痛・リウマチ・慢性関節炎など

○スポーツなどによる筋肉痛・疲労

○業務上の事故によるもの

○交通事故によるもの(保険事業室への届け必要です)

国民健康保険が使える場合

○打撲・ねんざ

○肉離れなどの挫傷

○緊急の骨折・脱臼など(緊急時以外は医師の同意が必要)

 

柔道整復師には原因と症状を正しく伝えて施術を受け、「療養費支給申請書」の施術内容などをしっかり確認し、各自署名してください。

一部負担金を支払ったときは領収証が発行されますので、必ず受け取りましょう。

 

問合先 保険事業室国民健康保険担当(TEL:072-824-1181)

不正請求等があった場合の取扱いについて

以下は近畿厚生局ホームページからの抜粋です。

 

 柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守しなければなりません。

 この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。

 また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。

 今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。

 

柔道整復師の、療養費の受領委任をはじめとした、指導・監査等は厚生労働省近畿厚生局が所管となります。

寝屋川市には指導・監査の権限はありませんが、法令等に基づいた療養費支給申請書の提供などを通じて協力を行っています。

 

なお、近畿厚生局において決定された、受領委任の取扱いが中止された柔道整復師については、次のリンク先になります。

  近畿厚生局 『保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて』

   ※下部に柔道整復師の受領委任の取扱いの中止についての情報があります。

 

 

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