出産育児一時金の支給

 産科医療補償制度加入の医療機関で分娩の場合、支給額は42万円となります。※産科医療保障制度未加入の医療機関での分娩の場合は39万円となります。

 なお85日(12週)以上の死産・流産のときも支給対象となる場合があります。
 

 平成21年10月より、出産育児一時金の医療機関への「直接支払制度」が開始されます。

 この制度は分娩時の医療機関での現金支払いをできるだけ少なくすむように創設された制度です。医療機関でこの制度を利用する旨を申し出れば、分娩後に国民健康保険から直接医療機関へ出産育児一時金が支払われます。

 出産費用が支給額を超えた場合は医療機関の窓口で不足額をお支払いください。

 出産費用が支給額未満で収まった場合は、差額を支給しますので保険事業室に申請してください。

 直接支払制度を利用されなかった場合は、保険事業室から出産育児一時金を支給しますので申請してください。
 

[分娩後、出産育児一時金の(差額)支給手続きに必要なもの]

  • 国民健康保険証
  • 母子健康手帳(出産証明があること)
  • 国民健康保険の世帯主本人の名義の振込口座
  • 世帯主の認印
  • 医療機関(助産院)が発行する費用の内訳と直接支払制度利用の有無を記した明細書

 

※死産・流産のときは、証明書として死産届または死胎火葬許可証が必要です。

 (母子健康手帳に医師の証明記載があるときは、母子健康手帳でも構いません。)

 

 

[産科医療補償制度とは・・]

平成21年1月1日から実施のこの制度は、出産に係る医療事故により脳性麻痺となった者及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。

問合先 保険事業室国民健康保険担当(TEL:072-824-1181)

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