非自発的失業者に係る保険料の軽減について
倒産やリストラなどで職を失った人(非自発的失業者)の国民健康保険料が平成22年度から軽減されます。この制度は平成22年4月以降に会社都合により離職(倒産、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について保険料を軽減するものです。
軽減は、該当する人の前年中の給与所得を100分の30とみなして保険料を算出します。軽減の期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職された人は平成22年度の国民健康保険料が軽減されます。参考資料の「保険料軽減期間について」を参照してください。
軽減を受けるには届け出が必要です。該当する人は、保険証とハローワークから交付される雇用保険受給資格者証を持参のうえ届け出てください。詳しくは保険事業室まで問い合わせください。
対象者は、以下のいずれにも該当する人です。
・寝屋川市国民健康保険の加入者であること。
・離職時点で65歳未満であること。 (65歳以上の方は別途ご相談ください)
・離職日が平成21年3月31日以降であること。
・雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、下記の離職理由コードに該当すること。
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離職者区分 |
離職理由コード |
離職理由の例 |
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特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
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12 |
天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇 | |
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21 |
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) | |
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22 |
雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) | |
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31 |
事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 | |
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32 |
事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 | |
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特定理由離職者 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
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33 |
正当理由のある自己都合退職 | |
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34 |
正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※離職理由等についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)でお尋ねください。
【参考資料】
非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減届出書(PDF:A4/ 枚/106KB)
保険料軽減期間について(PDF:A4/ 枚/117KB)

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