はり、きゅう、あん摩、マッサージを受けるときのご注意

寝屋川市国民健康保険で、はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術を受ける場合には、一定の条件が必要です。

正しい知識をもって適切な施術を受けてください。

はり、きゅうを受けるとき

 (1)健康保険が使えるとき

 健康保険の対象となる疾患の例

 神経痛  リウマチ   腰痛症   頚椎捻挫症候群 
 五十肩  頚腕症候群   その他医師が必要と認める慢性病

 (2)ご注意

  ・病院などで同じ疾患の治療を受けている場合は、はり、きゅうの施術は保険対象となりません。

  ・はり、きゅうで療養費の対象となるものは、医師が医学的見地から、はり師、きゅう師の施術を受けることを認めて同意したものに限ります。

  ・医師の同意がないものは健康保険の対象ではありません。

 

あん摩、マッサージを受けるとき

 あん摩、マッサージ指圧師による施術で療養費の対象となるものは、医師が施術の必要があると認めて、行われたマッサージです。

 単に疲労回復や慰安を目的としたマッサージや疾病予防のマッサージ等は、健康保険の支給対象ではありません。

 (1)健康保険が使えるとき

  ・筋麻痺、片麻痺などの緩和措置としての手法

  ・関節拘縮、筋萎縮などに対する、関節可動の改善や筋力増強を目的としたマッサージ

 (2)ご注意

  ・一律に診断名によるものではありません。

  ・医師が医学的見地から、あん摩、マッサージの施術を受けることを認めて同意したものに限ります。

  ・医師の同意の無いものは健康保険の対象ではありません。

医師の同意とは

 (1)医師の同意とは 

  ・はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術で、療養費の支給対象となるのは、医師がその施術が医療上必要であると認め「同意」した場合に限ります。

  ・その際には、必ず医師の同意書等が必要となりますので、ご注意ください。

  ・同意する医師は、原則としてその疾病の主治の医師となります。

  ・医師の同意のないものは健康保険の対象ではありません。

 (2)同意書はどうすればもらえるの?

  ・医療上の必要性は医師の医学的判断によります。

  ・その疾病の治療を担当する主治医に相談しましょう。

  ・同意を受けたあとも、定期的に主治医の診断は受けるようにしましょう。

療養費支給申請書と領収証

 (1)「療養費支給申請書」とは

  ・自己負担分(3割など)を除いた保険給付分(7割など)を、療養費として健康保険に支給申請するものです。

  ・この療養費の受け取りを、はり師、きゅう師、あん摩師、マッサージ師に委任する場合は、各施術師が世帯主から委任を受けて、代わりに支給申請することになります。

  ・受け取り手続きを委任する場合は、施術師が用意した支給申請書の委任署名する箇所に、被保険者自身が必ず自筆署名するか、または押印してください。

  (署名の無いものや、代理署名で押印の無いものなどは健康保険の対象となりません。)

  ・署名する前に、支給申請書の内容について確認し、施術師の説明を受けるようにしましょう。

 (2)領収証について

  ・領収証は必ずもらいましょう。

  ・健康保険を使った施術は、後日健康保険より送付する「医療費のお知らせ」としてお知らせします。

   お知らせの内容と領収証をご確認ください。

寝屋川市国民健康保険からのお願い

 寝屋川市国民健康保険に提出される、診療報酬や療養費などの請求は、病院や薬局、整骨院やはり師、きゅう師、あん摩マッサージ師等から提出されています。

 そのほとんどが適正な請求なものですが、中には対象とならない誤った請求が含まれている場合があります。

 先述の「はり、きゅうを受けるとき」、「あん摩、マッサージを受けるとき」、「整骨院・接骨院で施術を受けるときのご注意」をご覧いただき、注意点に気をつけていただくことで、誤った請求も少なくなり、医療費の適正化につながるものと考えています。

 今後とも、寝屋川市国民健康保険の運営にご理解、ご協力をお願い申し上げます。

問合せ先

寝屋川市 保険事業室

国民健康保険担当

(電話:072-824-1181)

ホーム > 組織一覧 > 保険事業室 > 国民健康保険 > はり、きゅう、あん摩、マッサージを受けるときのご注意

Copyright (C)2010. Neyagawa City. All rights reserved.

寝屋川市寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)

業務時間は、月曜日~金曜日の9時~17時30分です。施設によってことなる場合があります。