水道料金の減免

○災害による被害を受けたとき

★火災により資産等に著しい被害をうけ、罹災証明が交付された場合。

★住居等が半壊、又は全壊(認定基準有り)と認められた場合。

○給水装置の破損等により漏水したとき
給水装置の破損等により漏水したときは、減免を受けられる場合があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。

 

問合先: 業務課・第一環境(株)関西支店寝屋川事務所(水道料金等徴収業務委託会社)TEL 824-1181(内線2431~2433)

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寝屋川市寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)

業務時間は、月曜日~金曜日の9時~17時30分です。施設によってことなる場合があります。