平成21年6月市議会定例会
意見書(4件)

トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策を求める意見書

じん肺については、予防対策、健康管理の充実等、国においても各種対策が講じられてきたところであるが、トンネル建設工事におけるじん肺の発生は、今なお大きな社会問題となっている。
こうした中、全国の11地方裁判所で審理が進められてきたトンネルじん肺訴訟のうち、5地方裁判所において、国の規制権限の不行使を違法とする司法判断が示された。
これらの判決を受け、2007年(平成19年)6月、訴訟原告団と国の間で、じん肺政策の抜本的転換を図ることを主な内容とする「合意書」が調印され、その合意内容に基づき、係争中の4高裁11地裁のすべてにおいて和解による解決が図られたところである。
トンネルじん肺は、その多くが公共工事において発症することも十分に踏まえ、根絶に向けた抜本的な解決が早急に図られなければならない。
よって政府におかれては、合意書に基づきトンネルじん肺根絶のための対策を行うとともに、建設業者等の関係者の理解を進めることなどにより、訴訟を提起しなくても補償を受けることができる基金制度の創設に速やかに取り組まれるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年7月3日
寝 屋 川 市 議 会 

(提出先) 内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、総務大臣

ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書

現下の厳しい雇用状況の中で、求職や各種助成金の申請、職業訓練の申込みなどで、地域のハローワークの窓口は、大変な混雑を呈しており、中には、窓口で3時間、4時間待ちの状況が生じており、窓口機能が極端に低下している状況が見られる。
また、休日・夜間の相談を求めるニーズも高くなっており、現状では対応に苦慮している実態も見られる。
こうした状況に対応するため、今般の「経済危機対策」においてハローワークの機能強化を図るため、人員・組織体制を抜本的に充実・強化することが決定されている。
ついては、下記の点に配慮の上、機能強化を図るよう強く要請する。

1.ハローワークの職員や、相談員の増員に当たっては、窓口業務の混雑解消を図るため適切な配置を行うこと。また、雇用調整助成金の窓口相談においては、つなぎ融資の制度などについても、適切な情報提供を行うよう努めること。
2.地域の実情に応じて、夜間、休日の窓口業務の積極的な開庁を行うなど機能強化を図ること。
3.職業訓練情報等連携推進員については、ジョブカフェなどへの重点配置を行い、若者や学生などの就職相談機能を強化すること。
4.雇用調整助成金の申請に当たっては、申請アドバイザーの機能を強化するとともに、アウトリーチの相談体制や、必要に応じて社会保険労務士の活用を図るなどきめ細かな体制整備を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年7月3日
寝 屋 川 市 議 会 

(提出先) 内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、総務大臣

「ひき逃げ事件」への対応強化を求める意見書

国において、殺人等の凶悪・重大な犯罪につき、公訴時効の在り方等についての検討が進められている。
この背景には、近年の刑事裁判の犯罪被害者やその遺族の感情を重視する流れが強まっていることから、多くの国民の要請といえる。こうした国民の声に応えるためにも、対象範囲において「ひき逃げ」事件に対する国民感情を十二分にくむ必要性を感じる。
さて、「ひき逃げ」事件は過失によって引き起こされた交通事故の後、被害者の救護や警察に対する通報義務を怠ったうえ、現揚を離脱・逃走する行為であり、それが原因で被害者を死に至らせるケースも少なくない。
また、飲酒や薬物使用等の結果として起こった交通事故であっても、「ひき逃げ」により時間が経過することで刑法上の危険運転致死傷罪の立証が困難になることから「逃げ得」になると指摘されている。つまり、この行為は看過することのできない重犯罪と位置付けるのは国民の当然の考えである。
しかし、現行法制度において「ひき逃げ」行為は、道路交通法第72条(救護義務)違反と位置付けられることから、今般の公訴時効の見直しの対象外の犯罪とされている。このことは、公平・公正な法制度を求める国民の処罰感情や交通事故の撲滅を願う感情と著しく乖離していると言わざるを得ない。
よって、道路交通法第72条に定める救護義務違反を重犯罪として刑法により罰することとし、さらに、公訴時効の見直し対象とすること。また、ひき逃げ犯の検挙につながるよう、車のアイデンティティを事故時に強制落下させるなどの仕組みを自動車メーカーへ義務化するなど、ひき逃げ行為への対応強化を要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年7月3日
寝 屋 川 市 議 会 

(提出先) 内閣総理大臣、法務大臣、国土交通大臣、総務大臣

「(仮称)気候保護法」の制定に関する意見書

昨年2008年、京都議定書の第一約束期間が始まったが、日本の対策は遅々として進まず、排出量も伸び続けている。一方、年々、気候変動による悪影響が世界各地で顕著になっており、このままでは将来世代に安全な地球環境を引き継げず、私たち自身の生活の安全や経済活動の基盤にも深刻な影響が及びかねない。
昨年7月に開催された洞爺湖サミットでは、長期的に2050年に温室効果ガスを半減する必要があることが合意された。そのために先進国は、2007年のバリ合意に沿って、今後率先して大幅削減を実現しなければならない。そのためにも、排出削減の実効性を担保するための制度として、炭素税やキャップ&トレード型の排出量取引等の制度を導入することで炭素に価格をつけ、脱温暖化の経済社会を構築し、再生可能エネルギーの導入のインセンティブとなるような固定価格買取制度などを実現するべきである。
今後、気候の安定化のために日本が確実に低炭素社会を構築するためには、温室効果ガス削減の中・長期的削減数値目標を設定し、その目標を達成するための政策を包括的・統合的に導入・策定し、実施していく法律が必要である。
こうした気候変動問題に日本として責任もって対応するためには、まずは京都議定書の6%削減目標を守り、中長期的に大幅な排出削減経路を法律で定めることが必要である。
よって、国におかれては、上記の内容を約束する法律の実現を要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年7月3日
寝 屋 川 市 議 会 

(提出先) 内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、総務大臣

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