
ここでは市議会において市民の権利として保障されている事項をご案内します。
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請願 |
| 請願は、憲法で規定された権利であり、だれでも自由に国や地方公共団体へ一人からでも請願をすることができます。 (請願には一人以上の紹介議員が必要です。) 請願を受けた市議会は審査を行い、採択・不採択などの結論を出し、採択された請願は、所管の関係機関に送付し、願意の実現を求めます。 議会から採択された請願の送付を受けた執行機関は、誠実にこれを処理すべきことは当然ですが、必ず願意どおりの措置をとらなければならない義務はありません。 また、国や府が権限を有する事項については、意見書・決議を出したりします。 <請願記載事項例> |

*記載について詳しくお知りになりたい場合は議会事務局までお問合せください。
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陳情 ・要望 |
| 陳情も国や地方公共団体の機関に対し、要望をする点では請願となんら違いはありません。請願は憲法でその権利が保障され、法律にその手続き等が明記されているのに対して、陳情は明確に規定されておらず提出にあたり手続きが簡単です。 なお、市議会に提出された陳情書は、その写しを各会派に配布するとともに、要約したものを他の報告案件と併せて全議員に諸般の報告として配布されています。 <陳情書記載事項例> |
*記載について詳しくお知りになりたい場合は議会事務局までお問合せください。
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直接請求 |
| 住民が選挙を通じて地方行政に参加する代表民主制の弊害を是正することを目的として、住民の意思を自主的に表現する手段として設けられた制度です。 直接請求は、選挙権を有する者が一定数以上の連署をもって、その代表者から請求するもので、住民個人から個別に請求することはできません。 なお、その手続きについては地方自治法で定められています。たとえば、条例の制定や改廃の請求については「選挙権を有する者の50分の1以上の連署が必要」としています。 請求を受理した市長は、20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを付議し、その結果を公表しなければならないとされています。 |


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