下水道事業受益者負担金について
下水道室
| 1. | 公共下水道と受益者負担金制度 |
| 公共下水道は、 家庭の台所・風呂・洗面所・水洗便所などの生活排水や、工場・事業所などの排水を、下水管を通して終末処理場に集め、浄化処理し、再びきれいな水にして河川などに放流することにより、水質保全に大きな役割を果たしています。 また、公共下水道が整備された地域では、水洗便所を設置できるようになり、家庭から出る雑排水が側溝などに流れることもなくなります。 このように、公共下水道は、快適で住みよい環境をつくるために、とても重要な役割を果たす施設です。 したがって、公共下水道の整備は、市政に対する市民の皆さんの最も強い要望の一つとなっています。 そこで、その利益を受ける人に、公共下水道の建設費の一部(1/5)を負担していただく制度が、下水道事業受益者負担金です。 受益者負担金は、1日でも早く下水道を整備するための貴重な財源として、大きな役割を果たしています。なお、受益者負担金の賦課は1回限りです。 寝屋川市では、この下水道事業受益者負担金制度を昭和45年から採用しており、公共下水道事業の進捗に合わせて、市民の皆さんのご協力をいただいています。 |
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| 2. | 負担金を納めていただく方(受益者) |
| 受益者負担金の対象となる土地は、汚水を公共下水道に流入させることができる区域内のすべての土地(宅地・田畑・雑種地・山林・池沼など)です。 したがって、受益者とは、公共下水道が整備される区域内の、すべての土地所有者です。 ただし、その土地に、地上権・質権・使用貸借・賃貸借などにより権利が長期にわたって定められている場合には、これらの権利者は土地に対する権利があり、土地の所有者よりも利益を多く受けることが考えられます。 そこで、この場合には、所有者と権利者でお話し合いの上、受益者申告書を提出された場合は、権利者を受益者とすることができます。 |

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