寝屋川流域総合治水対策
| 寝屋川流域は、寝屋川市も含めてその大部分が低平地であり、流域の約3/4は雨水が自然に河川に流れ込まない「内水域」であることから、下水道の雨水ポンプにより強制排水を行っているとともに、これらの雨水の出口は、一級河川寝屋川の京橋口(旧淀川合流点)の一箇所に限定されており、極めて厳しい治水環境となっています。 寝屋川流域における総合治水対策は、河川及び下水道行政がその役割分担を明確にしつつ、河川改修を行うだけでなく、治水緑地や流域調節池などの貯留施設をはじめ、分水路や地下河川といった放流施設の整備を計画的に行うものです。また、流域対策として、市が行う浸水対策施設の整備をはじめ、他の公共施設の整備や民間開発においても、特定都市河川浸水被害対策法等に基づく流出抑制施設の設置等にご協力を頂いており、国・府・関係11市及び民間が一体となって水害に強い、安全で快適なまちづくりを目指しています。 |
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(1) |
河川の改修 | |||||||||
| 川幅を広げ護岸改修・嵩上げをする。 | ||||||||||
| (寝屋川・打上川・讃良川・岡部川・古川・南前川・たち川・清滝川・江蝉川・権現川) | ||||||||||
| 改修率 寝屋川99% 権現川97% その他100% (古川50mm対策で100%) | ||||||||||
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(2) |
分水路の整備 | |||||||||
| 分水路は、下流部の氾濫を低減するため、洪水を流域外の大河川(寝屋川流域では淀川)へ分流する新しい河川のことで、本川(寝屋川)の洪水の負担を軽減する役割を果たします。 | ||||||||||
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(3) |
地下河川の整備 | |||||||||
| 道路等の公共施設の地下空間を有効に利用し新たな放流施設である地下河川を建設します。 | ||||||||||
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| (4) | 遊水地(治水緑地) | |||||||||
| 洪水を計画的に一時貯留することにより下流河川の洪水調節を行なう施設です。 平常時は都市の貴重なオープンスペースとして公園や防災避難地などとして利用されます。 |
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| (5) | 流域調節池の整備 | |||||||||
| 公園や駐車場などの地下に建設する施設で、水路や下水道からの雨水を一時貯留することにより、河川や下水道への流量負担を軽減するとともに、周辺地域の浸水被害を解消、軽減します。 | ||||||||||
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| ※千里丘寝屋川線下(仁和寺)調節池(16,000㎥) H.21年度出水期供用予定 | ||||||||||
| (6) | 雨水流出抑制 | |||||||||
| 公園、学校、団地などの公共施設はもとより、民間の開発に際しても雨水流出抑制施設(貯留施設等)を設置することにより、従来、水田やため池が果たしていた保水・遊水機能を、人工的に都市の中に取り戻すことを目的としています。 | ||||||||||
| ◎公共施設 | ||||||||||
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| ◎開発行為に伴う流出抑制施設の規模 | ||||||||||
| 寝屋川市特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例(平成18年寝屋川市条例第16号 平成18年7月1日施行)第4条の技術基準 による施設の設置が必要になります。 | ||||||||||

寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)