浸水被害の防除
| 寝屋川流域では、都市化の進展により流域の保水・遊水機能が低下し、雨水流出量の増大による治水環境の悪化によ って浸水被害がたびたび発生している現状であります。流域住民の暮らしを浸水から守るため、流域関係11市及び大阪府・国があいよって「寝屋川流域総合治水対策協議会」 (現在の寝屋川流域協議会)を設立し、総合的な治水対策を進めていく上で基本方針となる「寝屋川流域整備計画」を平成2年5月に定めました。 さらに、平成15年6月には、特定都市河川浸水被害対策法が成立し、翌年の5月に施行されました。この法律は、寝屋川流域のように、 著しい浸水被害が発生するおそれがあるにも関わらず、市街化の進展により河道等の整備では浸水被害の防止が困難な河川を対象に総合的な治水対策を推進することを目的としています。 この計画に基づき新たな治水施設の建設や流域対策など、河川と下水と流域が一体となった、総合的な治水対策を進めております。 総合的な治水対策とは、河川や下水道の整備を進めるとともに、流域における保水、遊水機能を人工的に取り戻そうという新しい考え方に基づく治水対策です。 本市では、大阪府の事業計画との整合性を図りながら浸水対策・環境整備事業を実施し水路改修・排水ポンプの設置・貯留施設の設置等の事業を行い浸水被害の防除に努めて います。 |
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