平成21年4月1日から教員免許更新制が実施されています
●教員免許更新制について
平成19年6月に教育職員免許法が改正され、平成21年4月1日から新たに教員免許更新制が実施されています。
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力を保持するため、定期的に最新の知識技能を身につけることを目的としています。
平成21年4月1日以降に授与される教員免許状には10年間の有効期限が付され、免許状の有効期間を更新するには、更新講習を30時間以上受講・修了することが必要です。
また、平成21年3月31日以前に免許状を授与された方については、免許上に有効期限は付されませんが、原則として35歳、45歳、55歳で迎える年度の末日(修了確認期限)の2年2か月前からの2年間に更新講習を受講・修了する必要があります(表1、表2を参照)。なお、現職教員ではない場合には、更新講習を受講・修了しなくても免許状は失効しません。
更新講習は、大学等で開設され、教育の最新事情に関する事項について12時間以上、教科指導、生徒指導等に関する事項について18時間以上の講習を受講対象者が各自で選択して開設する大学等に申し込み、受講してください。
更新講習を受講・修了することなく修了確認期限を経過した場合は、更新講習を受講・修了するまで教員として勤務できません。
(表1)
平成21年3月31日以前に授与された教諭免許状又は養護教諭免許状をお持ちの方(平成21年3月31日以前に授与された栄養教諭免許状をお持ちの方を除く。)の最初の修了確認期限
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受講対象者の生年月日 |
最初の修了確認期限 |
免許状更新講習の受講期間 |
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1 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日 |
平成23年3月31日 |
平成21年4月1日~平成23年1月31日 |
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2 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日 |
平成24年3月31日 |
平成22年2月1日~平成24年1月31日 |
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3 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日 昭和52年4月2日~昭和53年4月1日 |
平成25年3月31日 |
平成23年2月1日~平成25年1月31日 |
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4 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 昭和43年4月2日~昭和44年4月1日 昭和53年4月2日~昭和54年4月1日 |
平成26年3月31日 |
平成24年2月1日~平成26年1月31日 |
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5 |
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 昭和44年4月2日~昭和45年4月1日 昭和54年4月2日~昭和55年4月1日 |
平成27年3月31日 |
平成25年2月1日~平成27年1月31日 |
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6 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 昭和45年4月2日~昭和46年4月1日 昭和55年4月2日~昭和56年4月1日 |
平成28年3月31日 |
平成26年2月1日~平成28年1月31日 |
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7 |
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 昭和46年4月2日~昭和47年4月1日 昭和56年4月2日~昭和57年4月1日 |
平成29年3月31日 |
平成27年2月1日~平成29年1月31日 |
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8 |
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 昭和57年4月2日~昭和58年4月1日 |
平成30年3月31日 |
平成28年2月1日~平成30年1月31日 |
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9 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 昭和48年4月2日~昭和49年4月1日 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日 |
平成31年3月31日 |
平成29年2月1日~平成31年1月31日 |
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10 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 昭和49年4月2日~昭和50年4月1日 昭和59年4月2日~ |
平成32年3月31日 |
平成30年2月1日~平成32年1月31日 |
(表2)
平成21年3月31日以前に授与された栄養教諭免許状をお持ちの方(栄養教諭以外の職にある方も該当します。)の最初の修了確認期限
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栄養教諭免許状を授与された日 |
最初の修了確認期限 |
免許状更新講習の受講期間 |
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1 |
平成18年3月31日以前に 栄養教諭の普通免許状を授与された者 |
平成28年3月31日 |
平成26年2月1日~平成28年1月31日 |
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2 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日 までに栄養教諭免許状を授与された者 |
平成29年3月31日 |
平成27年2月1日~平成29年1月31日 |
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3 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日 までに栄養教諭免許状を授与された者 |
平成30年3月31日 |
平成28年2月1日~平成30年1月31日 |
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4 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日 までに栄養教諭免許状を授与された者 |
平成31年3月31日 |
平成29年2月1日~平成31年1月31日 |
教員免許更新制に関する詳しい内容は、文部科学省ホームページ及び大阪府教育委員会ホームページに掲載されていますのでご確認ください。
上記内容について下記アイコンをクリックすることによりダウンロードできます。
●問い合わせ先
寝屋川市教育委員会 学校教育部 学務課(教育委員会2階)
〒572-8511 大阪府寝屋川市錦町8番13号
TEL:072-824-1181(代表)
FAX:072-825-2639
Email:gakumu@city.neyagawa.osaka.jp

」は、施設等の位置を示します。
寝屋川市役所 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 TEL : 072-824-1181(代表)