寝屋川市教育委員会

 

学校選択制を小学校就学時に行います

寝屋川市教育委員会
学務課
072-824-1181(代表)
gakumu@city.neyagawa.osaka.jp

 市は、平成24年度に小学校に就学する児童を対象に、学校選択制をつぎのとおり行います。

寝屋川市における学校選択制実施要領

目的
この要領は、平成24年度に小学1年生となる児童(以下「児童」という。)が、教育委員会が指定する小学校(以下「指定校」という。)と同一中学校区内のもう一つの小学校とを保護者・児童のニーズにより選択できる制度(以下「学校選択制」という。)を実施するために必要な事項を定めるものです。
選択可能な学校等
 

選択可能な学校は、同一中学校区内にある指定校以外の小学校とし、これらの学校が選択を希望する児童を受け入れることができる人数(以下「受入可能人数」という。)は、別表に掲げるとおりとします。ただし、選択可能な学校への就学を希望した児童の人数が、受入可能人数を超えるときは、抽選となります。

※登下校は、受入れ校の指示に従って、保護者の責任において安全の確保をしていただきます。

保護者への受入可能人数の提示等
  児童の受入可能人数については、広報、ホームページ等により提示するとともに、別に定める学校選択制利用申請書に同封して郵送します。
*下記の学校選択制の受入可能人数表をごらんください。
学校選択制利用申請書の提出期間
  学校選択制希望者は、学校選択制利用申請書を平成23年11月1日から同年11月25日までの間に教育委員会事務局学校教育部学務課まで必ず郵送にて提出してください。
学校選択制を希望されない方は、提出不要です。
学校選択決定通知書又は抽選案内の送付
  選択した学校への受入れが決定した児童については学校選択決定書を、受入可能人数を超える人数の児童が就学を希望した学校を選択した児童については学校選択抽選通知及び抽選案内を、それぞれ平成23年12月13日付けで送付します。
抽選
抽選となった児童については、平成23年12月20日に、各学校において抽選を行います。
なお、抽選に外れた児童は、その学校に補欠登録することができますが、平成24年3月23日までにその学校において受け入れる旨の決定がなされなかった場合は、指定校に就学していただくことになります(指定校への就学通知書は、あらかじめ平成24年1月25日付けで送付します。)。
抽選における配慮について
  抽選となった児童に兄弟姉妹がいる場合については、抽選の際、児童・保護者の意見をできる限り尊重します。
転居者及び転入者の取扱い
学校選択制利用申請書の提出期間の末日後に転居(同一小学校区内におけるものを除きます。以下同じ。)又は転入した児童は学校選択制の対象となりません。ただし、転居又は転入後に選択可能な学校に補欠登録し、かつ、平成24年3月23日までにその学校を選択した児童(当該補欠登録をした児童を含みます。)の人数が受入可能人数以内であれば、その学校に就学することができます(選択した学校の就学決定通知及び就学通知書は、決定次第送付します。)。
その他
その他、学校選択制において配慮を要する事項があれば、教育委員会事務局2階学校教育部学務課までご相談ください。
 

<学校選択制の受入可能人数表>

中学校区 受入校  クラス数

受入可能

人数

第一中学校区 東小学校 3 18
中央小学校 3 29
第二中学校区 池田小学校 3 20
桜小学校 2 7
第三中学校区 北小学校 4 15
田井小学校 3 26
第四中学校区 明和小学校 2 14
梅が丘小学校 2 29
第五中学校区 神田小学校 3 18
和光小学校 4 18
第六中学校区 第五小学校 5 4
国松緑丘小学校  2 7
第七中学校区 南小学校 2 0
堀溝小学校 2 22
第八中学校区 西小学校 3 29
点野小学校 3 11
第九中学校区 成美小学校 2 9
啓明小学校 3 29
第十中学校区 三井小学校 3 29
宇谷小学校 2 12
友呂岐中学校区 木屋小学校 3 18
石津小学校 2 3
中木田中学校区 木田小学校 2 8
楠根小学校 1 3

*受入可能人数が0人でも、補欠登録は可能です。

 (選択の希望があれば、学校選択制利用申請書を提出ください。)

問合せ先

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