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法定外公共物(里道・水路など)の財産管理は市が行っています

「里道(りどう)・水路」などのいわゆる法定外公共物については、一般的に国の所有とされていましたが、地方分権一括法(平成12年4月1日施行)にともない、平成17年3月31日までに市が国から譲与を受けました。

これらの占用許可や明示などの財産管理および機能管理は市が行っています。

 

■質問コーナー

問1:法定外公共物とは何ですか?
答1:道路・河川・公園・用悪水路などの公共物のうち、道路法・河川法・下水道法などが適用または準用されないものをいいます。
   
問2:「里道・水路」とは何ですか?
答2:道路法の適用がない道路を「里道」、河川法・下水道法の適用されない河川を「水路」といいます(公図上では里道は「道」、水路は「水」と表示されています)。
   
問3:国から譲与を受けた法定外公共物は、いつから市の管理となったのですか?
答3:市では、市域を4分割して地域を定め、国に対して譲与申請を平成14年度から年次的に行い、平成17年3月31日までに全域手続きを完了していて、いまは市管理となっています。
   
問4:市の法定外公共物はすべて譲与を受けたのですか?
答4:公共物として現に機能を有しているものと、現在機能がなくても将来的に公共物として有効活用できるものや、ライフライン(上下水道など)が敷設されているものは譲与を受けています。
   
問5:「里道・水路」上を一部占用(使用)することはできますか?
答5:占用許可申請の手続きが必要ですが、出入口通路(水路に架ける橋)などを除いては許可できません。ガレージ、物置、植木・野菜の栽培などで占用(使用)すると、自己費用で撤去してもらいます。市の条例で罰金が課せられることもあります。

 

■問い合わせ先

道路交通課

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