資源物の持ち去り禁止

資源物の持ち去り行為を抑止するため、市では「寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を改正しました(平成21年1月1日施行)

平成20年4月から市による古紙古布の分別収集を始めましたが、古紙古布の分別収集が進むのと同時に、全国的に新聞やテレビなどで報道されているような、家庭から出された空き缶や、古紙などの資源物を持ち去る行為に対する通報が寄せられています。

そこで、市では持ち去りを抑止するため、条例を改正し、平成21年1月1日より施行していくこととしました。

これにより、市民のみなさんが分別してごみ集積所に出していただいた資源物の所有権は市に帰属し、市として「持ち去り行為」の抑止に努めていきます。

これを機に、市民のみなさんのごみの減量やリサイクル推進の機運が高まり、環境への意識がより一層高いものになっていくと市では考えています。

 

●市が実施している取り組み

月曜・木曜の古紙・古布収集日に早朝パトロールを実施しています。

 

主な改正のポイント

(資源物の所有権等 第19条の2)

・市のごみ集積所に出された資源ごみ(缶、びん、古紙、古布)の所有権は市に帰属する

・市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外のものは、資源物を収集し、または運搬してはならない

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