宅地の安全・造成関係
宅地の安全について
近年、地震や集中豪雨が頻発し、市民の生命、財産に甚大な被害をもたらされています。
がけ地などの土砂流出のおそれがある宅地では、日常的によう壁などの現在の状態を確認し、損傷や形態などの変化を把握しながら、維持管理していくことが重要です。
宅地のチェックポイント
よう壁
- 壁が傾いていたり、膨らんでいたりしている。
- ひび割れが入り、水が染み出している。
- 水抜き穴がなかったり、詰まったりしている
がけ
- がけにひび割れが見られる。
- 雨水が流れ出している。
- 雨水で侵食されている。
宅地
- 雨水の水はけが悪く、ぬかるみが乾かない。
宅地造成工事規制区域
宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂流出を生ずる恐れが大きい市街地または、市街地になろうとする土地の区域を「宅地造成工事規制区域」として指定しています。宅地造成の工事を行うときには、許可が必要です。
許可が必要な宅地造成工事
宅地造成工事規制区域における宅地造成とは、次のいずれかに該当するものです。
- 切土により高さ2メートルを超えるがけを生じるもの
- 盛土により高さ1メートルを超えるがけを生じるもの
- 切土と盛土によるがけが2メートルを超えるもの
- 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
許可の基準
- 地盤及び法面の安全に関する規定
- よう壁の設置および構造に関する規定
- のり面の排水施設に関する規定
土砂災害警戒区域
<免責事項>
市ホームページに掲載する市以外の第三者のホームページ(以下「外部リンク」といいます。)の内容は、それぞれ外部サイト管理者の責任で公開されるもので、市の管理下にありません。
市は、外部サイトの内容を利用することによって生じたいかなる損害(利用者が第三者に与えた損害を含む。)についても、一切責任を負うものではありません。
土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等を推進するため、土砂災害防止法による土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定の推進を行っています。
土砂災害警戒区域等の調査結果
- お問い合わせ
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まちづくり指導課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-824-1181(代表)
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2017年11月17日